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第1 目的
この取扱要綱制定の趣旨は、昭和23年12月29日厚生省令第63号児童福祉施設最低基準 (以下「最低基準」という)
その他法令の定めるもののほか、都内保育所の設置認可及び認可の変更等に当たって遵守すべき手続等を定め、もって事務処理の適正化、円滑化を目指すものである。
第2 区市町村保育事業長期計画の策定
保育事業の実施主体である区市町村長は、それぞれの地域的特性を踏まえて、当該区市町村の管
内における保育所の設置、廃止及び定員の変更並びに保育事業実施に関する長期計画(区市町村以外の設置するものを含む)を策定し、必要に応じてこれに修正を加えるものとする。
知事は、必要と認めたときは、計画内容の報告を求めることができるものとする。
第3 保育所の基本的要件
1 設置位置等
保育所を設ける位置等については、既設保育所がその周囲おおむね2キロメートルの地域内にないこと。ただし、保育の実施を要する児童の分布状況、地理的条件等によっては、その限りではな
いこと。
2 設置経営主体
民間保育所の設置経営主体は、社会福祉法人その他多様な主体とする。ただし、社会福祉法人以外の者が設置経営主体となる場合は、厚生省児童家庭局長通知「保育所の設置認可等について」(平成12年3月30日付児発第295号の第1の2の(3))及び、厚生省児童家庭局保育課長通知「「保育所の設置認可等について」の取扱いについて」(平成12年3月30日付児保第10号)による。
3 定員
| (1) |
総定員
保育所の定員は60人以上とし、定員のおおむね2割以上は3歳未満児を入所させるものとし、かつ定員のおおむね1割以上の2歳未満児の設備を設けること。ただし、次の要件に該当するも
のは、20人以上60人未満の定員を設定することができる。 |
| ア |
市部又はその周辺の要保育児童が多い地域に所在し、かつ入所児童のおおむね3割以上は3歳未満児を入所させることとしている保育所 |
| イ |
過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条第2項の規定により内閣総理大臣が公示した過疎地域をその地域とする市町村内の地域等に所在する保育所 |
| ウ |
入所児童のうち3歳未満児をおおむね8割以上、乳児を1割以上入所させることとしている保育所
なお、定員は、保育所周辺地域の保育需要に応じ、必要な見直しを行うこと。 |
| (2) |
定員の弾力化
保育所は、総定員の範囲内で受け入れることを基本とする。年度当初の受入れに当たっては、乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室、医務室、調理室及び屋外遊戯場等の基準設備及び面積等が本要綱に定める基準を下回らず、かつ職員配置について、本要綱に定める基準を下回らないことを原則とする。ただし、年度途中の需要に応じ、本要綱に定める基準を下回らない範囲内で、原則として、おおむね総定員に25%を乗じて得た員数の範囲内で定員を超えて受け入れても差し支えないこと。
なお、保護者が産後休暇及び育児休業終了後に就業するに際し、休業開始前の園に再入所させる場合及び新たに養育することになった児童を上の兄弟等と同一の園に入所させる場合には総定員の25%を超えても差し支えないこと。
また、年度後半(10月以降)は、これらの場合に限らず、総定員の25%を乗じて得た員数を超えても差し支えないこと。さらに、定員等の不足のため、待機児が多数発生する当分の間は、年度当初においても、本要綱に定める基準を下回らない範囲内で総定員におおむね15%を乗じて得た員数まで定員を超えて受け入れても差し支えないこと。ただし、定員を超えている状況が恒常的に亘る場合には、定員の見直しを図ること。 |
| (3) |
定員変更
保育所において定員を減する変更を行おうとする場合、まず、地域の保育需要に応える処置(零歳児保育の実施、保育時間の延長、年齢別取扱人員の見直し等)を講ずるものとする。
保育所がこのような対応策を講じても、なお、今後とも定員割れが継続すると予想される場合は、下記の要件のすべてを満たしているものにつき、定員を減する変更を認めるものとする。【定員を減する変更の場合の要件】
|
| ア |
当該保育所に係る要件
|
| (ア) |
周辺地域の保育需要の低下に伴い、将来にわたり現在の定員を維持するに足りる数の児童の入所が望めないこと。 |
| (イ) |
原則として、零歳児を含む低年齢児の保育及び保育時間の延長を実施していること又は実施する予定であること。 |
| (ウ) |
施設整備費補助金(定員に関係のない大規模修繕補助金を除く。)の交付を受けて整備した保育所については、原則として、交付後、5年以上経過していること。 |
| (エ) |
定員の削減に関連した職員の雇用上の紛争が生じていないこと及びその恐れがないこと。 |
| (オ) |
将来、地域の保育需要が増加したときは、再び定員を増やすことに同意していること。 |
| イ |
当該区市町村の要件
周辺地域に保育所入所待機児がいないこと。 |
| (4) |
各年齢別取扱人員
保育所は、地域の保育需要を考慮して、施設運営上の目安として本要綱に定める建物、設備及び職員配置に関する基準を遵守の上、年齢別の取扱人員を定めるものとするが、当該人員は、認可上の定員ではないので、必要に応じ、その年度の需要に合わせて、本要綱に定める基準を下回らない範囲内で弾力的な運営を行うこと。 |
4 建物、設備
保育所の構造及び設備は、建築基準法の定めるところに従うほか、採光、換気等入所児童の保健衛生、危険防止に十分な注意を払い、下記の基準による設備を有し、適切に運営すること。
(1) 基準設備・面積等
| 区分 |
要件 |
乳児室
又はほふく室 |
零歳児及び1歳児1人当たり3.3m2 (有効面積) 以上 |
| 医務室 |
静養できる機能を有すること。事務室等と兼用も可 |
保育室
又は遊戯室 |
1人当たり1.98m2 (有効面積) 以上 |
| 屋外遊戯場 |
1人当たり3.3m2 (児童が実際に遊戯できる面積) 以上。保育所付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。 |
| 調理室、便所 |
定員に見合う面積、設備を有すること |
※有効面積とは、部屋の内法面積である。
※基準面積の定められている部屋区分については、部屋単位で充足されていなくても「乳児室又はほふく室」、「保育室又は遊戯室」の各区分別に充足されていれば足りること。
機能充実、多機能化のための附加的設備、スペース等
保育所に、地域の子育て相談等の機能が拡充されたことに伴い、機能充実、多機能化のために、施設整備に当たっては、可能な限り次のような設備、スペース等を備えるよう努めること。 |
子育て相談室
一時保育のためのスペース
地域子育て支援のためのスペース(食事室を含む。) |
用具等
保育室又は遊戯室には、保育に必要な遊具を備えるとともに、医務室には必要な医薬品等につき常備すること。 |
| 保育室又は遊戯室を2階に設ける場合は、次のア、イ及びカの要件に、3階以上に設ける場合は次のア及びウからクまでの要件にそれぞれ該当するものであること。 |
| 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること |
| 屋内階段のほか、幼児の避難に適した建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の傾斜路若しくはこれに準ずる設備又は屋外階段が設けられていること。 |
| 地上又は避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。)に直通し、かつ、幼児の避難に適した建築基準法施行令(昭和25年政令第328号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段及び同条第2項各号に規定する構造の屋外階段が設けられていること。この場合において、これらの階段は避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室の各部分からその一に至る歩行距離及び遊戯室の各部分からその一に至る歩行距離がいずれも30メートル以
下となるように設けられていること。 |
| 保育所の調理室以外の部分と保育所の調理室及び当該建物の保育所以外の部分が建築基準法
第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第
110条に規定する甲種防火戸で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。 |
| 保育室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。 |
| 保育室、遊戯室その他幼児が出入し、又は通行する場所に、幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。 |
| 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。 |
| 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。 |
保育室、乳児室、階段、ベランダ等の転落防止用の柵等については、児童の安全を考慮し、児童が乗り越えることができないよう、たて格子柵等とし、高さは足掛かりから120cm以上、幅は内法8cm以下とすること。
|
| その他、厚生省児童家庭局長通知「児童福祉施設最低基準の一部改正について」(昭和43年1月20日付児発第19号の第1の1、第2の1〜6)の基準を満たしていること。 |
5 職員
児童処遇の充実のため、職員について配置基準等は、下記により設定すること。
| (1) |
職員配置基準
(保育士) |
| ア |
保育士の定数は、次の数とする。 |
| (ア) |
零歳児おおむね3人につき1人以上、1歳児及び2歳児おおむね6人につき1人以上、3
歳児おおむね20人につき1人以上、4歳以上児おむね30人につき1人以上とする。 |
| (イ) |
(ア)に加え、定員90人以下の施設にあっては1人以上の保育士を配置しなければならない。 |
| イ |
総所要保育士の算定方法
(端数処理)
所要保育士の数は、各年齢の取扱人員を児童年齢別保育士配置基準数で除し、小数点1位(小数点2位以下切り捨て)まで求め、各々を合計し、小数点以下を四捨五入したものに、(イ)の保育士を加えたものである。
(参考)総所要保育士の算定式
(零歳児×1/3)+{(1歳児+2歳児)×1/6}+(3歳児×1/20)+(4歳以上児×1/30)+(イ)の保育士
※合計に1人未満の端数が生じたときは四捨五入する。 |
| ウ |
保育士は、子どもを長時間にわたって保育できる常勤職員をもって確保することを基本とするが、保育所本来の事業の円滑な運営を阻害せず、保育時間や保育児童数の変化に柔軟に対応すること等により入所児童の処遇水準の確保が図られる場合で、次の条件のすべてを満たす場合には、上記定数のうち年齢が基準となる保育士の定数の一部に短時間勤務保育士
(月20日未満又は1日6時間未満勤務の保育士。以下同じ。)
を充てても差し支えない。
なお、この適用に当たっては、保育所保育指針による子どもの発達に応じた組やグループ編成を適切に行うとともにこれを明確にしておくこと。 |
| (ア) |
常勤の保育士が各組や各グループ1人以上(乳児を含む組やグループに係る、年齢が基準となる保育士の定数が2人以上の場合は、1人以上ではなく2人以上)配置されていること。 |
| (イ) |
常勤の保育士に代えて短時間勤務保育士を充てる場合の勤務時間数が、常勤の保育士を充てる場合の勤務時間数を上回ること。 |
| エ |
留意すべき事項 |
| (ア) |
職員会議等を通じて職員間の連携を十分図るとともに、各種研修への参加機会の確保等に努めること。 |
| (イ) |
短時間勤務労働者の雇用管理の改善等に関する法律や雇用保険法等の労働関係法規を遵守し、不安定な雇用形態や低処遇の保育士が生じることのないよう留意すること。 |
| (ウ) |
児童福祉法第48条の2第1項に基づき、保育士の勤務実態の状況等について情報提供に努めること。 |
| (調理員等) |
| ア |
給食は、施設職員により調理し提供する方法を原則とし、定員45人以下の施設については1人以上、定員46人以上150人以下の施設については2人以上、定員151人以上の施設は3人以上配置しなければならない。
|
| イ |
次の事項を遵守することを条件に、施設職員により調理する代わりに第三者に委託して給食を提供することができる。
なお、調理業務のすべてを委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。 |
| (ア) |
)施設内の調理室を使用して調理すること。 |
| (イ) |
保育所や保健所・区市町村等の栄養士により栄養面での指導等、必要な配慮が行われること。 |
| (ウ) |
児童の発育状態や健康状態に応じた離乳食・幼児食やアレルギー、アトピー等への配慮が行われること。 |
| (エ) |
その他、安全・衛生面、栄養面及び嗜好面等での質の確保が図られ、施設職員による調理と同様な給食の質が確保されること。 |
| (オ) |
受託業者は、調理業務に従事する者の大半が相当の経験を有するほか、専門的な立場から必要な指導を行う栄養士が確保されている等、業務上必要な注意を果たしうる体制が整備され、かつ調理業務の運営実績や組織形態からみて、当該受託業務を継続的かつ安定的に遂行できる能力を有すると認められるものであること。また、調理業務従事者に対し、定期的に衛生面及び技術面の教育又は訓練を実施し、かつ定期的に健康診断及び検便を実
施するものであること。 |
| (カ) |
労働争議その他の事情により受託業務の遂行が困難となったときの代行保証に関する事項及び食中毒事故等により義務を履行しないため損害を与えたときの損害賠償に関する事項を含む契約内容等を明確にした契約書を、受託業者と取り交わすこと。 |
| (キ) |
その他、厚生省児童家庭局長通知「保育所における調理業務の委託について」( 平成10年2月18日付児発第86号)
に定めるところによること。 |
|
(嘱託医)
嘱託医を配置すること。
|
| (2) |
施設長 |
ア
|
施設長資格
保育所は、特に施設長によってその運営が左右されるところが多いことから、保育事業の適正かつ円滑な推進を図るため、新たに施設長に就任する者については、次の要件を具備している専任若しくは専任に準ずる者であることとする。
公立保育所(公設民営を含む。)の所長となる者は、児童福祉事業に2年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
民間保育所の所長となる者は、年齢が原則として30歳以上65歳未満で、健全な心身を有し、児童福祉事業に熱意があり、施設を適切に運営できる者であって、次のいずれかの要件を満たしている者であること。
なお、現任施設長もこれに準ずるよう努めなければならないこと。
|
| (ア) |
児童福祉事業に2年以上従事した者 |
| (イ) |
保育士の資格を有し、1年以上実務経験がある者 |
| (ウ) |
社会福祉士若しくは社会福祉主事の資格を有する者又は社会福祉事業に2年以上従事した者
(都が直接若しくは委託により実施する保育所長研修を受講し、修了した者に限る。)
(エ)前各号に準ずる者であって、知事が適当と認定した者
(都が直接若しくは委託により実施する保育所長研修を受講し、修了した者に限る。)
なお、小規模保育所(平成12年3月30日付児発第296号により設置された保育所)及び夜間保育所(平成12年3月30日付児発第298号により設置された保育所)の施設長は、原則として、保育士の資格を有する者であること。 |
| イ |
施設長と社会福祉法人理事長の兼任
施設長と理事長の兼任は、保育所が独善的な運営になりやすく、また、民主的な運営が困難となる恐れがあるので、原則的に認めない。ただし、1カ所の保育所のみを設置経営している社会福祉法人に限っては、下記の条件を具備する場合には、兼任しても差し支えないものとする。 |
| (ア) |
公共性が確保されているとともに公正な運営がなされており、今後も引き続き適正な運営が確保できること。 |
| (イ) |
他に適当な人材を求めることが困難であること。 |
| (ウ) |
当該者が常勤、非常勤を問わず、他に有給の職を有していないこと。(
他の団体役員等で、その職務上、当該社会福祉法人の運営に支障がないと認められる場合を除く。(施設長未設置単価適用保育所においては、これに準じる。)
) |
| (エ) |
(ア)の要件を具備しているかどうかの判断は、次の「社会福祉法人の公共性・公正な運営の確保についての判断基準」により行うものとする。 |
|
【社会福祉法人の公共性・公正な運営の確保についての判断基準】
a 理事会構成が適正であること。
(a)
理事が適格性を備えている。
(b) 適正な選任手続きにより選任されている。
(c) 任期が明確である。
(d)
欠員がない。
b 理事会が適正に運営されていること。
(a) 要議決事項の審議議決が適正に行われている
(b)
年間5、6回開催されていること。
c 監事の業務執行状況が適正であること。
(a)
理事の業務執行状況の監査が適正に行われている。
(b) 法人の財産状況の監査が適正に行われている。
d
保育所の運営が適正に運営されていること。
(a) 独善的、非民主的な運営が行われていない。
(b)
施設長としての職責を十分果たしている。
(c) 意図的な不適正支出等があった場合、その当事者でないこと。
e
今後も引き続き上記要件を満たすことが期待できること。 |
| (3) |
その他の職員の資格 |
| ア |
保育士
保育士とは、常勤保育士、短時間勤務保育士のいずれにおいても、児童福祉法施行令第13条及び第22条に規定するものをいう。
|
| イ |
医師
国家試験に合格し、医師免許又は歯科医師免許を有するものをいう。 |
6 他の社会福祉施設(社会福祉事業)等との施設設備及び職員の共用化
幼稚園若しくは他の社会福祉施設と併せて設置するとき又は放課後児童健全育成事業等の他の社会福祉事業と併せて実施するときは、児童福祉施設最低基準、幼稚園設置基準等の範囲内で必要に応じ、施設設備及び職員の一部を兼ねることができる。
ただし、乳児室又はほふく室、保育室又は遊戯室、及び前項に定める保育士、調理員についてはこの限りでない。
7 分園の設置
本園と分園の一体的な運営の確保を前提に、厚生省児童家庭局長通知(平成10年4月9日児発
第302号)に定める要件を具備する場合に、分園を設置することができる。なお、分園を設置しようとする場合は、事前(基本計画の段階等)に協議し、本要綱第5の規定
する内容変更届を提出すること。
さらに、設置後20日以内に報告書を提出すること。
第4 設置認可(届)の手続き
1 民間保育所の設置認可の手続き
民間保育所の設置認可を受けようとする設置主体は、児童福祉法(以下「法」という。)第35条
第4項並びに児童福祉法施行規則(以下「規則」という。)第37条第2項及び第3項の規定により、児童福祉施設設置認可申請書( 児童福祉法施行細則
(以下「施行細則」という。) 第30号の2様
式)に次に掲げる書類を添付し、当該区市町村へ提出すること。
申請書を受け付けた区市町村長は、申請書及び添付書類の内容について審査を行い、適当と認めた場合には島しょ町村においては支庁長を経由し、その他の区市町村においては直接知事に、次に
掲げる書類を添付し、認可を受けようとする日の20日前までに提出すること。
なお、支庁長は必ず所属職員をして、その保育所につき実地調査を行い、申請内容の事実確認を行わせること。
| (1) |
設置主体が提出するもの |
| ア |
職員関係 |
|
(ア)職員の構成
(イ)基準職員(第3の5(1)で規定された職員をいう。以下同じ。)及び基準外常勤職員全員の履歴書
(ウ)保育士の資格証明書
(エ)医師の免許証の写し
(オ)保健師、看護師を配置する場合には当該免許証の写し
(カ)所定労働時間等の明記された非常勤職員雇用通知書(控)の写し(ただし、基準外非常勤
職員については不要)
(キ)調理業務を第三者に委託して給食提供する場合には、調理業務委託契約書の写し
|
| イ |
建物、その他の設備関係 |
(ア)建物・土地の状況
(イ)建物の案内図、配置図、平面図
(ウ)土地の実測図
(エ)建築確認通知書及び検査済み証の写し
(オ)土地及び建物の登記簿謄本。ただし、申請時に登記がなされていない場合には、登記後、送付すること。
(カ)土地・建物が自己所有でない場合
a 国又は地方公共団体から貸与を受ける場合には、無償の貸与又は使用許可を受けたことを証する書面
b 国又は地方公共団体以外から貸与を受ける場合には、厚生省児童家庭局長通知「不動産の貸与を受けて設置する保育所の認可について」(平成12年3月30日児発第297号)により実施すること。
|
| ウ |
保育所の運営方針 |
|
(ア) 保育園園規則
(イ) 就業規則 (給与規程等を含む。)
(ウ)
当該年度の歳入歳出予算書又は予算案
|
| エ |
社会福祉法人関係 |
|
(ア) 法人代表者の履歴書
(イ) 法人の登記簿謄本
(ウ) 定款の写し
|
| オ |
社会福祉法人以外の者 |
|
(ア) 代表者及び幹部職員の履歴書
(イ) その他本要綱第3の2の審査に必要なもの
|
| (2) |
区市町村が提出するもの |
|
ア 意見書
イ 区市町村の保育所等状況表
ウ 管内地図 (保育所、認証保育所、保育室、家庭福祉員及び幼稚園を表示する。)
エ 調査書
|
2 公立保育所(公設民営を含む。以下、同じ。)の設置届の手続き
(1)
公立保育所を設置経営しようとする区市町村は、法第35条第3項及び規則第37条第1項により、児童福祉施設設置届(施行細則第30号様式)を設置を予定する日の20日前の日までに、次に掲げる書類を添付し、知事に届け出ること。島しょ町村においては、支庁長を経由してこれを行うも
のとする。
ア 職員の構成
イ 建物・土地の状況
ウ
建物の案内図、配置図、平面図
エ 土地の実測図
オ 区市町村の保育所等状況表
カ 管内地図
(保育所、認証保育所、保育室、家庭福祉員及び幼稚園を表示する。)
キ 保育所の設置条例 (条例案)
ク 調理業務を第三者に委託して給食提供する場合には、調理業務委託契約書の写し
ケ 調査書
(2)
公立保育所を設置し社会福祉法人に経営を委託しようとする区市町村は、上記(1)に加えて、次に掲げる書類を添付し、知事に提出すること。島しょ町村においては、支庁長を経由してこれを行うものとする。
ア 基準職員及び基準外職員全員の履歴書
イ 保育士の資格証明書
ウ 所定労働時間等の明記された非常勤職員雇用通知書(控)の写し(ただし、基準外非常勤職員については不要)
エ 保育園園規則
オ 就業規則
(給与規程等を含む。)
カ
当該年度の歳入歳出予算書又は予算案
キ 法人代表者の履歴書
ク 法人の登記簿謄本
ケ 定款の写し
コ 受託法人との管理委託契約書(契約書案)の写し
第5 内容変更(届)の手続き
1 民間保育所の内容変更の手続き
保育所の建物その他設備の規模構造、使用区分、
屋外遊戯場、園舎敷地の使用に係る権利関係、定員等の運営方法又は代表者若しくは施設長を変更しようとする設置主体は、規則第37条第6項により、児童福祉施設内容変更届
(施行細則第31号様式)
に次に掲げる書類を添付し、当該区市町村へ提出すること。
変更届を受け付けた区市町村長は、変更届及び添付書類の内容について審査を行い、適当と認めた場合には島しょ町村においては支庁長を経由し、その他の区市町村においては直接知事に、次に掲げる書類を添付し、変更しようとする日の20日前までに提出すること。
なお、支庁長は、必ず所属職員をして届出内容の確認を行わせるとともに、建物、その他の設備の変更については実地調査を必要とするものであること。
| (1) |
建物の規模構造及び使用区分(保育室、遊戯室、乳児室、ほふく室等の設置位置等)並びに屋外遊戯場の変更
ア 設置主体が提出するもの
(ア) 建物・土地の状況
(イ) 建物の変更前後の配置図、平面図
(ウ)
土地の実測図(屋外遊戯場等の変更の場合のみ)
(エ) 建築確認通知書の写し及び検査済み証
(オ)
土地及び建物の登記簿謄本。ただし、届出時に登記がなされていない場合には、登記後送付すること。
イ 区市町村が提出するもの
(ア)
意見書
(イ) 調査書 |
| (2) |
定員の変更
ア 設置主体が提出するもの
(ア) 議事録
(イ) 職員の構成
イ 区市町村が提出するもの
(ア) 意見書
(イ) 調査書
(ウ) 区市町村の保育所状況表
(エ) 保育所入所状況
(オ)
管内地図 |
| (3) |
代表者の変更
法人の代表者が変更した場合は、理事会等の決議のあった時点で、速やかに、変更届を提出すること。
ア
設置主体が提出するもの
(ア) 保育所を設置する法人の代表者を変更することについて議決した議事録
(イ) 代表者の履歴書
(ウ)
代表者変更後の法人登記簿謄本 (事後提出)
イ 区市町村が提出するもの
(ア) 意見書
(イ) 調査書 |
| (4) |
施設長の変更
上記第3の5の(2)の施設長資格の指導基準についての趣旨を十分勘案の上行うこと。
ア
設置主体が提出するもの
(ア) 保育所の施設長を変更することについて議決した議事録
(イ) 施設長の履歴書
(ウ)
民間保育所新任所長資格の指導基準を充足することを証する書面
イ 区市町村が提出するもの
(ア) 意見書
(イ) 調査書 |
2 公立保育所の内容変更の手続き
公立保育所の内容を変更しようとする区市町村は、規則第37条第4項により、児童福祉施設内容変更届 (施行細則第31号様式) を内容変更
(規則第37条第5項に規定する変更を除く。)
を予定する日の20日前までに次に掲げる書類を添付し、知事に届け出ること。なお、島しょ町村においては、支庁長を経由すること。
| (1) |
変更することを議決した条例 (条例案) 又はこれに代わるもの |
| (2) |
移転又は改築等により、建物の規模構造並びに屋外遊戯場の変更
ア 建物・土地の状況
イ 建物の変更前後の配置図、平面図
ウ 土地の実測図(屋外遊戯場等の変更の場合のみ)
エ 調査書 |
| (3) |
定員の変更
ア 職員の構成
イ 区市町村の保育所状況表
ウ 保育所入所状況
エ 管内地図
オ 調査書 |
| (4) |
管理委託の相手先の変更
ア 法人代表者の履歴書
イ 法人の登記簿謄本
ウ 定款の写し
エ 受託法人との管理委託契約書(契約書案)の写し
オ 調査書 |
| (5) |
施設長の変更を確認できるもの |
3 その他の内容変更届の手続き
| (1) |
保育所の名称等を変更した場合には、民間保育所においては、規則第37条第5項により、児童福祉施設内容変更届(施行細則第31号様式)に次に掲げる書類を添付して当該区市町村長に提出すること。変更届を受け付けた区市町村長は、島しょ町村においては支庁長を経由し、その他の区市町村においては直接知事に、変更後1カ月以内に提出すること。
ア 保育所の名称の変更
保育所の名称を変更することについて議決した議事録
イ 保育所の位置の変更
住居表示変更の証明等
ウ 設置主体の名称の変更
(ア)
定款変更承認書の写し
(イ) 名称変更後の法人登記簿謄本 |
| (2) |
公立保育所の名称等の変更については、児童福祉施設内容変更届
(上記1に同じ。)に変更の事実を示す条例(条例案)等を添付して変更後1カ月以内に知事に提出すること。 |
第6 廃止・休止
保育所の廃止・休止については、保育所の公共性から保育事業に多大な影響を及ぼすため、設置者は、廃止又は休止をしようとする日以前、相当期間の余裕をもって、当該区市町村長及び知事に協議すること。また、休止とは原則として1年を超えない期間停止することである。
なお、建物設備について国庫や都の補助がなされた保育所を廃止しようとするときは、あらかじめ文書をもって知事あてに協議しなければならない。
1 民間保育所の廃止又は休止の手続き
民間保育所を廃止又は休止しようとする設置主体は、法第35条第7項及び規則第38条第2項の規定により、児童福祉施設廃止 (休止) 承認申請書
(施行細則第32号の2様式)
に次に掲げる書類を添付して、当該区市町村へ提出すること。
申請書を受け付けた区市町村長は、申請書及び添付書類の内容についての審査を行い、適当と認めた場合には島しょ町村においては支庁長を経由し、その他の区市町村においては直接知事に、次に掲げる書類を添付し、承認を得ようとする日の1カ月前までに提出すること。
なお、支庁長は、必ず所属職員をして、その保育所について実地調査を行い、申請内容の事実確認を行うとともに意見書を添付すること。
| (1) |
設置主体が提出するもの
ア 廃止又は休止を決定した議事録の写し(法人のみ)
イ 財産処分の具体的方法
ウ 職員の退職後の状況 |
| (2) |
区市町村が提出するもの
ア 意見書
イ 入所児童の具体的な受け入れ計画(児童の氏名、年齢、受け入れ先の保育所名、受け入れ予定年月日) |
2 公立保育所の廃止又は休止の場合
公立保育所を廃止又は休止しようとする区市町村長は、法第35条第6項及び規則第38条第1項の規定により、児童福祉施設廃止(休止)届(施行細則第32号様式)に次に掲げる書類を添付して、保育所を廃止又は休止を予定する日の1カ月前の日までに知事に届け出ること。
なお、島しょ町村は、支庁長を経由して行うこと。
(1) 添付書類
廃止を議決した条例(条例案)又はこれに代わるもの
附則 この要綱は、平成14年7月1日から適用する
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