1 目的
この要綱は、東京都が認証する保育所の基準を定めるとともに、東京都と特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)とが連携して、認証を受けた保育所におけるサービス水準の維持向上を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。
2 用語の意義
この要綱における用語の意義は次の各号に定めるところによる。
| (1) |
認証保育所
児童福祉法第35条第4項による認可を受けていない保育施設のうち、東京都認証保育所事業 実施要綱(以下「要綱」という。)で定める要件を満たし、東京都が認証した施設をいう。 |
| (2) |
駅前
最寄りの改札口から徒歩で5分以内に通える場所にあること。 |
| (3) |
正規職員
事業主と直接雇用契約を結んでいる者で、常態的に継続勤務する者であり、就業規則の一般的適用を受ける職員をいう。
|
| (4) |
定員
設置時に東京都が認証した入所定員及び変更時に事前に届け出た入所定員をいう。
|
| (5) |
保育士
児童福祉法施行令第13条第1項に規定するものをいう。 |
3 事業内容
認証保育所にはA型とB型を設け、次に掲げる事業を実施するものとする。
| (1) |
認証保育所A型 |
| ア |
設置主体
民間事業者等
|
| イ |
補助対象児童
月160時間以上の利用が必要な0歳から小学校就学前までの児童とする。 |
| ウ |
定員
20人から120人までとし、3歳未満児を定員の半数以上保育すること。また、0歳児保育を必ず実施すること。 |
| エ |
開所時間
開所時間は13時間以上とする。 |
| オ |
契約
利用者と事業者の間で直接契約を行う。 |
| カ |
運営委員会の設置
設置者は、利用者等の意見を聴取するなど、利用者の立場に立った良質な保育サービスを提供するため、運営委員会を設置すること。
委員会には、社会福祉事業について知識経験を有する者、当該認証保育所の保育サービス利用者(これに準ずる者を含む。)及び認証保育所設置主体の実務を担当する幹部職員を含むこと。 |
| (2) |
認証保育所B型 |
| ア |
設置主体
個人 |
| イ |
補助対象児童
区市町村が必要と認める0歳から2歳までの児童とする。 |
| ウ |
定員
6人から29人までとし、0歳児保育を必ず実施すること。 |
| エ |
開所時間
開所時間は13時間以上とする。 |
| オ |
契約
利用者と事業者の間で直接契約を行う。 |
| カ |
設置者は、利用者からの意見を聴取する場を設けること。 |
4 保育料
保育料は民間事業者等が自由に設定できることとする。ただし、月220時間以下の利用をした場合の月額は、3歳未満児の場合80,000円、3歳以上児の場合77,000円を超えない料金設定とすること。
5 設置者の要件
(1) 認証保育所を経営するために必要な別に定める経済的基盤があること。
(2) 本事業を健全かつ円滑に実行できること。
(3) 本事業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者でないこと。
6 建物・設備の基準
認証保育所の構造及び設備は、建築基準法の定めるところに従うほか、採光、換気等入所児童の保健衛生、危険防止に十分な注意を払い、下記の基準による設備を有し、適切に運営すること。
(1) 基準設備・面積等
| 区分 |
要件 |
| A型 |
B型 |
乳児室又は
ほふく室 |
0歳児及び1歳児1人当たり3.3m2(内法面積)以上。ただし、年度途中に2歳未満児を定員(総入所定員をさす。)を超えて入所させる場合の面積は、当該年度に限り1人につき2.5uとする。 |
0歳児及び1歳児1人当たり2.5m2(内法面積)以上。ただし、特に必要な場合についての基準については別に定める。 |
保育室又は
遊戯室 |
2歳以上児1人当たり1.98m2 (内法面積)
以上 |
| 医務室 |
静養できる機能を有すること。事務室等と兼用も可 |
| 屋外遊戯場 |
2歳以上児1人当たり3.3m2 (児童が実際に遊戯できる面積)
以上。保育所付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。 |
− |
| 調理室、便所 |
定員に見合う面積、設備を有すること |
|
| (2) |
保育室又は遊戯室には、保育に必要な遊具を備えるとともに、医務室には必要な医薬品等を常備すること。 |
| (3) |
保育室又は遊戯室を2階に設ける場合は、次のア、イ及びカの要件に、3階以上に設ける場合は次のア及びウからクまでの要件にそれぞれ該当するものであること。 |
| ア |
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。 |
| イ |
屋内階段のほか、幼児の避難に適した建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の傾斜路若しくはこれに準ずる設備又は屋外階段が設けられていること。 |
| ウ |
地上又は避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。)に直通し、かつ、幼児の避難に適した建築基準法施行令(昭和25年政令第328号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段及び同条第2項各号に規定する構造の屋外階段が設けられていること。この場合において、これらの階段は避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室の各部分からその一に至る歩行距離及び遊戯室の各部分からその一に至る歩行距離がいずれも30メートル以下となるように設けられていること。 |
| エ |
認証保育所の調理室以外の部分と認証保育所の調理室及び当該建物の認証保育所以外の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。 |
| オ |
認証保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。 |
| カ |
保育室等幼児が出入し、又は通行する場所に、幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。 |
| キ |
非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。 |
| ク |
認証保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。 |
| (4) |
その他
(3)アからクまでの要件については、厚生省児童家庭局長通知「児童福祉施設最低基準の一部改正について」(昭和43年1月20日付児発第19号の第1の1、第2の1〜6)の基準を満たしていること。 |
7 職員
職員の配置基準等は、下記によること。
| (1) |
保育従事職員配置基準 |
ア
(ア) |
保育従事職員の定数は、次の数とする。
年齢別保育従事職員定数
0歳児3人につき1人以上、1歳児及び2歳児6人につき1人以上、3歳児20人につき1人以上、4歳以上児30人につき1人以上とする。ただし、開所時間の長さに応じ、保育に必要な職員
を加えること。 |
| (イ) |
(ア)に加え、保育従事職員を1人配置しなければならない。ただし、46人から90人までの施設にあっては2人保育従事職員を配置しなければならない。 |
| (ウ) |
保育従事職員は正規職員を原則とする。ただし、次の条件の全てを満たす場合には、定数の一部に正規職員以外の職員を充てることができる。
- 年齢別保育従事職員定数の6割以上は正規職員であること。
- 開所時間には正規職員が1人以上配置されていること。
- 正規職員に代えて正規職員以外の職員を充てる場合の総勤務時間数は、正規職員を充てる場合の総勤務時間数を超えること。
|
| イ |
保育従事職員の配置
主たる開所時間である13時間については、上記ア(ア)に規定する数以上の保育従事職員を配置すること。なお、開所時間には必ず2名以上の保育従事職員を配置しなければならない。 |
| ウ |
保育士の配置
上記ア(ウ)1.及び2.の職員については、保育士の資格を有すること。また、保健師、助産師及び看護師については、保育士資格を有する者とみなす。 |
| エ |
総所要保育従事職員の算定方法
(端数処理)
所要保育従事職員の数は、各年齢の取扱人員を児童年齢別保育従事職員配置基準数で除し、小数点1位(小数点2位以下切り捨て)まで求め、各々を合計し、小数点以下を四捨五入したものに、アの(イ)の保育従事職員を加えたものである。 |
| (2) |
施設長
次の要件を全て満たす者であること。 |
| ア |
児童福祉施設等で勤務した経験があること。 |
| イ |
保育士資格を有すること。 |
| ウ |
専任であること。ただし、20人未満の施設については年齢別保育従事職員の資格を有する正規職員との兼任も可とする。 |
| (3) |
調理員及び嘱託医を置くこと。調理員は、45人以下の施設においては1人、46人以上の施設においては2人以上配置すること。なお、施設内の調理室を利用して調理する場合に限り、第三者に委託して給食を提供することができる。 |
8 重要事項説明書の交付及び情報の開示
設置者においては、利用者等に対して契約時に、別に定める重要事項説明書を交付し、説明しなければならない。
運営方針、施設概要、保育内容、保育料、職員配置基準等の情報は、別の定めにより開示しなければならない。
9 認証の手続き
東京都知事は、以下の申請があった時は、審査の上認証又は認証の取消を行う。
(1) 設置申請
認証を受けようとする設置者は、「認証保育所設置申請書」を東京都知事に提出すること。
(2)
重要事項の変更
重要な認証事項を変更しようとする設置者は、別に定める内容変更届を東京都知事に提出すること。
(3) 廃止・休止申請
認証保育所を廃止又は休止しようとする設置者は、「認証保育所廃止 (休止)
承認申請書」 を東京都知事に提出すること。
10 意見の聴取
東京都知事は、9に定める申請書及び内容変更届を受け審査する場合は、当該区市町村長の意見を聞くこととする。
11 認証書の交付
東京都知事は、9により認証した場合は、「認証保育所認証書」を交付する。
設置者は、交付された「認証保育所認証書」を見やすい場所に掲示すること。
12 指導監督
設置者は、児童福祉法等に基づく、東京都及び区市町村の指導監督に応じなければならない。指導監督は、原則として別表に定める基準により行う。
| (1) |
報告徴収 |
ア
|
東京都知事は、設置者に対して、施設の運営状況等必要な事項について、年1回以上、文書により、回答期限を付して報告を求める。 |
| イ |
設置者は、次の事項が生じた場合、速やかに東京都知事に報告を行うこと。 |
| (ア) |
当該施設の管理下において、死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案等の重大な事故が生じた場合
|
| (イ) |
当該施設に、24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合、当該
児童の氏名、住所及び家庭の状況等 |
| ウ |
上記ア及びイに規定する場合のほか、東京都知事は、児童の処遇上の観点から施設に問題があると考えられる場合は、必要に応じて随時に報告を求める。 |
| (2) |
立入調査 |
| ア |
東京都知事は、毎年度1回以上、別に定める計画に基づき、その職員をして定期に認証保育所及びその事務所に立ち入り、その設備若しくは運営について、設置者に対して必要な調査を行わせる。また、必要に応じて、保育従事者、その他の職員及び利用児童の保護者等から事情を聴取する。 |
| イ |
上記アに規定する場合のほか、東京都知事は、必要があると認めるときは、その職員をして、随時事前通告を行わずに認証保育所及びその事務所に対する特別立入調査を行わせることができる。 |
| ウ |
立入調査の指導監督班は、認証保育所指導監督所管部の職員2名以上で編成し、その他必要に応じて、保育士、児童福祉司、心理判定員、児童指導員、保健師、看護師及び医師等の専門的知識を有する者を加える。 |
| エ |
上記ア、イ、ウの規定により、立入調査を行う職員は、児童福祉法施行規則第10号様式による身分を明らかにする証票を携帯しなければならない。 |
| オ |
立入調査に際しては、区市町村の立ち会いを求めるとともに、必要に応じて関係機関の立ち会いを求める |
| カ |
立入調査時においては、必要と認められる助言及び指導等を口頭により行う。 |
| キ |
立入調査の結果は、別表に定める基準に基づき、評価を行う。
なお、別表に定める評価基準が口頭の事項であっても、前回の立入調査において口頭指摘をされているにもかかわらず改善されていない場合等、積極的な改善が見られないと判断されるものについては文書指摘とする。 |
13 改善指導
東京都知事は、立入調査の結果、指導監督基準に照らして、改善を求める必要があると認められる認証保育所に対しては、概ね1ヶ月以内の報告期限を付した文書による改善指導を行い、当該施設から改善の状況及び計画の提出を求める。
14 認証の取消
東京都知事は、次のいずれかの場合、認証の取消をすることができる。
(1) 保育内容や設備等に重大な過失があったとき。
(2) 虚偽の請求その他不正の事実が判明したとき。
(3)
上記13の改善指導にかかわらず改善が図られないとき。
(4) その他、取り消すことが適当であると認められたとき。
15 費用の補助
この要綱に基づく事業につき、実施主体である区市町村が要した以下の費用について、東京都は別に定める基準に基づき予算の範囲内において補助する。
(1) 運営費
(2) A型を駅前に開設する場合にあっては改修経費
16 この要綱の実施について必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、平成13年4月1日から適用する。
附則
1 この要綱は、平成14年4月1日から適用する。
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