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1 目的
東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号。以下「要綱」という。)に基づき実施する東京都認証保育所(以下「認証保育所」という。)の認証の手続き、保育の内容等については、この細目の定めによる。
2 年齢区分
入所した日の属する月の初日の年齢とする。なお、引き続き在籍する場合は、その年度中に限り同年齢とする。
3 設置者の要件
要綱の5の(1)において「必要な経済的基盤がある」とは、A型については以下の(1)及び(2)の要件をいずれも満たすもの、B型については(2)の要件を満たすものをいうこと。
| (1) |
保育所の経営を行うために直接必要な全ての物件について所有権を持っていること。ただし、不動産の貸与を受けて設置する場合には、次のいずれも満たす場合には所有権を持っていると見なして差し支えない。 |
| ア |
賃借料の財源について、既存事業からの継続的財源確保等、安定的に賃借料を支払いうる財源が確保されていること。 |
| イ |
アの財源とは別途、当面の支払に充てるための1年間の賃借料に相当する額を安全性がありかつ換金性の高い預貯金等(普通預金、定期預金、国債等)により保有していること。 |
| (2) |
認証保育所の年間事業費の12分の1以上に相当する資金を、普通預金、当座預金等により有していること。 |
4 保育内容等
保育内容等については次に定めるもののほか、保育所保育指針に準じて行うこと。
| (1) |
保育内容 |
| ア |
保育の内容は、健康状態の観察、個別検査、自由遊び及び午睡を含むこと。 |
| イ |
健康状態の観察は、顔ぼう、体温、皮膚の異状の有無等について毎日登所時に行うこと。 |
| ウ |
個別検査は、清潔、外傷等の異状の有無について毎日退所時に行うこと。 |
| エ |
保護者と密接な連絡をとり、保育方針等につき保護者の理解と協力を得るよう努めること。 |
| (2) |
給食 |
| ア |
給食は施設で調理されたもので、できる限り変化に富み、入所する児童の健全な発育に必要な栄養量を有するものであること。 |
| イ |
食品の種類及び調理方法は、栄養並びに入所児童の身体的状況及び嗜好を考慮したものであること。 |
| ウ |
調理は、あらかじめ作成されていた献立に従うこと。 |
| (3) |
入所児童及び職員の健康診断 |
| ア |
入所児童に対し、入所時の健康診断を含め少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健法に規定する健康診断に準じて行わなければならない。 |
イ |
職員の健康診断に当たっては、特に入所している者の食事を調理する者については毎月検便するなど綿密な注意を払わなければならない。 |
| (4) |
衛生管理等 |
| ア |
児童の使用する設備又は遊具等については、安全かつ衛生的な管理に努めること。 |
| イ |
必要な医薬品、その他の医療品を備えること。 |
5 基本的事項の掲示
設置者は、次に掲げる事項を、認証保育所内の見やすい場所に掲示しなければならない。
(1) 設置者の氏名又は名称及び施設長の氏名
(2) 認証保育所の名称及び所在地
(3) 建物その他の設備の規模及び構造
(4)
認証保育所の開設年月日
(5) 開所時間
(6) 保育及び自主事業の内容及び保育料等
(7) 年齢別の定員
(8)
保育士その他の職員の配置数
6 情報の公開
設置者は次の情報を明示しなければならない。
(1) 運営方針
(2) 施設概要
(3) 保育内容
(4) 保育料
(5)
年齢別の定員、開所時間、1日のスケジュール、保育目標等
(6)
毎日の給食を展示するとともに、2週間以上の献立表を作成し、献立表に栄養所要量、素材等を記入する。
(7) 損益計算書や貸借対照表など財務諸表
7 重要事項説明書の交付
利用者と設置者が直接契約をするにあたり、次の事項を記載した重要事項説明書を作成し、利用者に交付しなければならない。
(1) 認証保育所の名称及び所在地
(2) 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地、施設及び設備の概要
(3)
施設長の氏名及び住所
(4) 給食、健診などのサービス内容
(5) 施設の運営方針、職員体制
(6)
保育料、自主事業と利用料、非常災害時の対策
(7) 利用児童に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
(8)
嘱託医の氏名、住所、委託内容
(9) 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先
8 認証保育所適合証の交付
設置者は、要綱の9により認証を受けた認証保育所においては、別に定める証票(以下「認証保育所適合証」という。)を掲示しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、認証保育所適合証を返還させることができる。
(1) 廃止・休止のとき
(2) 保育内容や設備等に重大な過失があったとき。
(3) 虚偽の請求その他不正の事実が判明したとき。
(4)
要綱の13に基づく改善指導にかかわらず改善が図られないとき。
(5) その他、取り消すことが適当であると認められたとき。
9 認証の手続き
認証を受けようとする設置者は次に掲げる書類を東京都知事に提出すること。
| (1) |
設置者又は代表者の履歴書 |
| (2) |
職員関係 |
| ア |
職員の構成 |
| イ |
基準職員(要綱の7で規定された職員をいう。以下同じ。)及び基準外正規職員全員の履歴書 |
| ウ |
保育士の資格証明書 |
| エ |
医師の免許証の写し |
| オ |
保健師、助産師又は看護師を配置する場合には当該免許証の写し |
| カ |
所定労働時間等の明記されたパート職員等雇用通知書(控)の写し(ただし、基準外パート職員については不要) |
| キ |
調理業務を第三者に委託して給食提供する場合には、調理業務委託契約書の写し |
| (3) |
建物、その他の設備関係 |
| ア |
建物・土地の状況 |
| イ |
建物の案内図、配置図、平面図 |
| ウ |
建築確認書及び検査済証の写し |
| エ |
建物の賃貸借契約書 |
| (4) |
認証保育所の運営方針 |
| ア |
保育園園規則 |
| イ |
就業規則 (給与規程等を含む。) |
| ウ |
当該年度の歳入歳出予算書又は予算案 |
| エ |
その他関係書類 |
| (5) |
調査書 |
10 内容変更(届)の手続き
認証保育所の建物その他設備の規模構造、使用区分、 屋外遊戯場、定員等の運営方法又は代表者若しくは施設長を変更しようとする設置者は、認証保育所内容変更届
(別紙第4号様式)に次に掲げる書類を添付し、変更しようとする日の20日前までに東京都知事へ提出すること。
| (1) |
建物の規模構造及び使用区分(保育室、遊戯室、乳児室、ほふく室等の設置位置等)並びに屋外遊戯場の変更 |
| ア |
建物・土地の状況 |
| イ |
建物の変更前後の配置図、平面図 |
| ウ |
土地の実測図(屋外遊戯場等の変更の場合のみ) |
| エ |
調査書 (別紙第3号様式) |
| (2) |
定員又は年齢区分の変更 |
| ア |
職員の構成 |
| イ |
調査書 |
| (3) |
代表者の変更 |
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法人の代表者が変更した場合は、理事会等の決議のあった時点で、速やかに、変更届を提出する こと。 |
| ア |
認証保育所を設置する法人の代表者を変更することについて議決した議事録等 |
| イ |
代表者の履歴書 |
| ウ |
調査書 |
| (4) |
施設長の変更 |
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要綱の7の(2)の施設長資格の指導基準についての趣旨を十分勘案の上行うこと。 |
| ア |
保育所の施設長を変更することについて議決した議事録等 |
| イ |
施設長の履歴書 |
| ウ |
施設長資格の指導基準を充足することを証する書面 |
| エ |
調査書 |
| (5) |
その他運営上の重要事項を変更した場合は、認証保育所内容変更届
(別紙第4号様式)を変更後1か月以内に東京都知事に提出すること。 |
11 廃止・休止の手続き
認証を受けた保育所を廃止又は休止しようとする設置者は、次に掲げる書類を東京都知事に提出すること。
(1) 廃止又は休止を決定した議事録等の写し
(2) 財産処分の具体的方法
12 意見の聴取
東京都知事は、設置者から8、9及び10に掲げる書類の提出を受けた場合には、その内容について当該区市町村長の意見を聞くため、別に定める調書の提出を求めることができる。
13 管外受委託
所在地以外に在住の児童の保護者から、認証保育所への入所申込みがあった場合、児童の居住する区市町村に協議した上で入所契約を結ぶこと。
14 その他
| (1) |
保育室制度から認証保育所B型に移行する時点で、要綱6の(1)のB型の基準面積を満たすことができない施設について、次の要件のいずれかを満たす具体的な計画を、区市町村が東京都知事に提出した場合は、移行年度を含んだ3年度以内(以下「経過措置期間」という。)に限り、認証保育所のB型施設として認証することができる。 |
| ア |
経過措置期間中に基準面積を満たすこと。 |
| イ |
経過措置期間中に、定員減に見合うかそれ以上の定員増を、認可保育所等で図れること。 |
| (2) |
保育室制度から認証保育所に移行する場合に限り、要綱3の(2)のアの要件を求めないこととする。 |
| (3) |
保育室制度から認証保育所B型に移行した場合のみ、既に入所している児童の年齢区分については、認証保育所として事業を開始した日の属する月の初日の年齢ではなく、保育室での年齢を当該年度に限りそのまま適用することとする。 |
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