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行政書士 中元事務所
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遺言書の作成・必要書類・費用





遺言書をつくる意味


個人が尊重され、所得が増加し、権利意識の高まる現代社会において、遺言書は以前よりも注目されてきています。

遺言とは法律で定められた事項について、遺言者の思いを死亡とともに一定の効果を発生、実現させるものです。その内容は以下のように大きく2つにわけられます。

まず、遺言者が自由に一人で遺言書を作成することができ、法律で定められた方式に従って、
大切な財産を死後有意義に活用してもらうための手段となります。

次に、従来の家督相続(封建家族制度)から、相続人が個人の尊厳と平等に行う相続へとかわってきた相続手続きにおいて、遺産分割協議をいかに円滑に行えるかがポイントとなり、そのための手段として用いられてます。

上記の遺言者の自由な意思の実現と円滑な相続手続きを見据えて、いま遺言書が注目されています。





遺言書をつくれる人とは


 ・ 15歳以上の人であれば、基本的にどなたでもOK

 ・ 未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人が自分一人の判断だけではできない行為に関する
   民法の規定は、遺言については適用されないので自由にできる。しかし、遺言をする時において
   その能力を問われる場合があるので注意が必要です。





法律で定められている遺言できる内容


相続人関すること
 推定相続人の廃除
 推定相続人の廃除の取消
 祖先の祭祀主催者の指定
 相続分の指定、指定の第三者への委託
 特別受益分の控除(持ち戻し)の免除
 遺産分割の方法の指定、指定の第三者への委託
 遺産分割の一定期間禁止
 遺言による担保責任の定め
 遺贈の減殺の方法の指定

遺産の処分に関すること
 遺産の処分
 相続財産に属しない権利の遺贈についての別段の意思表示
 財団法人設立のための寄付行為
 遺産の運用の信託
 生命保険金の受取人を指定し、または変更すること
 
身分に関すること
 非嫡出子の認知
 未成年後見人の選定、未成年後見監督人の指定

遺言執行に関すること
 遺言執行者の指定
 遺言施行者の指定を第三者に委託すること


 ※ 上記のほかにも、遺言者の思い(遺言書をつくった目的等)を書くことができる「付言事項(法定外
    遺言事項)」をつけることもできます。





法定相続人の範囲と相続分
(遺言書がないときに適用されます)

法定相続人 相続分
子どもがいる場合 配偶者 1/2
子ども(卑属) 1/2
子どもがいない場合 配偶者 2/3
両親(尊属) 1/3
子ども・両親もいない場合 配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4

  ※ 法定相続人の該当者が数人いる場合は、その割合を均等割りすることになります。





遺留分権利者と遺留分
(遺留分は請求しないといけませんのでご注意を)

遺留分権利者 それぞれの遺留分
相続人の構成   配偶者 子ども 両親
配偶者のみ 1/2    
子どものみ   1/2  
両親(直系尊属)のみ     1/3
配偶者と子ども 1/4 1/4  
配偶者と父母 1/3   1/6

  ※ 法定相続人の該当者が数人いる場合は、その割合を均等割りすることになります。





遺言書の種類とメリット・デメリット


公正証書遺言

 遺言者が、遺言の内容等を公証人に伝えて、その内容を公証人が公正証書として作成した
 遺言書(民法969条)
 メリット 
  ・ 公証人が内容を整理して作成するので、遺言者が法律に詳しくなくても正確につくれる
  ・ 公証人役場で遺言書の原本が保管されるので紛失や盗難の心配がなく、また利害関係者等による
    偽造や変造のおそれがない
  ・ 家庭裁判所における検認手続きが必要ないので、遺言書の取扱いが比較的容易である

 デメリット
  ・ 印鑑証明書や評価証明書等の遺言書をつくる上で必要となる書類や、公証人役場へ利害関係のない
    証人2名が必要となり、手間や費用がかかってしまう
  ・ 遺言の内容が証人2名にはわかってしまう
  ・ 財産の評価額等によりそれなりの費用がかかってしまう



自筆証書遺言
 
自筆証書遺言は、、遺言者が全文、日付、氏名を直接筆記し、押印した遺言書となります。(民法968条)

 自筆証書遺言の一般的な文例(PDFファイル)
 自筆証書遺言の封入例(PDFファイル
 メリット
  ・ 紙と封筒、印鑑、ペンがあれば、簡単につくれてしまう
  ・ 誰にも知られずにつくることができる
  ・ 費用がかからない(紙とペン代くらい)

 デメリット
  ・ 法律で定められている「方式」の不備により、無効になったり、遺言能力が争われたり、
    内容が不完全だとされてしまったりして、遺言者の意図したとおりの効果が実現できないときもある
  ・ 場合によっては、遺言書があったばかりに不要な争いに発展してしまうこともある
  ・ 遺言書を紛失したり、利害関係者(推定相続人等)により偽造や変造されてしまう危険がある
  ・ 家庭裁判所の検認の手続きが必要であり、その手続きが相続人にとって厄介でもある




秘密証書遺言
 
遺言書の本文は自筆でなくてもよいが、氏名押印はみずから署名押印し、その証書を封印し、公証人が
 その存在を公正証書作成手続きによって公証した遺言書となります(民法970条)
 メリット
  ・ 遺言書に書かれた内容の秘密が守れる
  ・ 利害関係者(推定相続人等)による偽造・変造の危険は少ない
  ・ 費用は公証人役場にて、公正証書遺言とは異なり、遺産額に関わらず11,000円のみでつくれてしまう
  
 デメリット
  ・ 法律で定められている「方式」の不備により、無効になったり、遺言能力が争われたり、
    内容が不完全だとされてしまったりして、遺言者の意図したとおりの効果が実現できないときもある
  ・ 場合によっては、遺言書があったばかりに不要な争いに発展してしまうこともある
  ・ 遺言書を紛失したり、利害関係者(推定相続人等)により偽造や変造されてしまう危険がある
  ・ 家庭裁判所の検認の手続きが必要であり、その手続きが相続人にとって厄介でもある




手続きフロー


遺言の目的等を考案
↓  ※ 誰に・どのくらい・どのように(何を)・なぜそのような内容になったのか
↓  ※ 遺言書の種類の検討
↓  ※ 実現可能かどうかの検討(遺留分等)

必要書類の収集
↓ ※ 不動産登記簿謄本
↓ ※ 戸籍謄本
↓ ※ 評価証明等

遺言書の試し書き(下書き)


遺言書の作成
↓ ※ 公正証書の場合は公証人役場にて作成
↓   全国公証役場所在地一覧(日本公証人連合会ホームページ)

適切な保管
↓ 

定期的な見直し
  ※ 時が経過するにつれ、財産等の状況が変わっていきます。
    遺言書は何度でも作成が可能ですので、状況がかわれば適宜かえていくのが望ましいでしょう。




遺言書の文例集


遺産の全部を相続又は遺贈させる場合
 
 例1
  遺言者は、その有する一切の財産を遺言者の妻山田花子(生年月日)に相続させる。

 例2
  遺言者は、その有する一切の財産を遺言者の内縁の夫山田太郎(生年月日と住所)に包括して
  遺贈する。


遺産を割合で相続又は遺贈させる場合
 
 例1
  遺言者は、その有する一切の財産を長男山田次郎(生年月日)及びニ男山田三郎(生年月日)に、
  それぞれ2分の1ずつ相続させる。

 例2
  遺言者は、その有する一切の財産を鈴木一郎(生年月日と住所)及び鈴木次郎(生年月日と住所)に、
  それぞれ2分の1ずつの割合で包括して遺贈する。


予備的遺言の例
 
遺言者は、その有する一切の財産を、遺言者の長男○○○○(生年月日)の相続させる。ただし、上記
 長男が遺言者より先又は同時に死亡した場合は、上記長男に相続させるとした財産は、上記長男の
 長男○○○○(生年月日)に相続させる。



将来相続によって取得する財産を遺言で相続させる場合
 遺言者は、妻山田花子(生年月日)が死亡した場合に同人から相続すべき下記不動産を、遺言者の
 長女山田美代子(生年月日)の相続させる。



後追い遺言の例
 ※夫が妻に遺言で相続させる不動産を、妻の死亡後は、長女に相続させたい場合
 (妻の遺言)
  遺言者は、その有する下記不動産を、遺言者の夫山田太郎(生年月日)に相続させる。
  (付言)妻山田花子は×条記載の不動産を相続したときは、その不動産は長女山田美代子に相続
       させてください。
 (夫の遺言)
  遺言者は、遺言者の妻山田花子(生年月日)が死亡した場合に同人から相続すべき下記不動産を、
  遺言者の長女山田美代子(生年月日)に相続させる。


建物及び借地権を相続させる場合
 遺言者は、その有する次の建物及び借地権を、遺言者の長男山田一郎(生年月日)の相続させる。
  1 建物の表示
  2 上記建物の敷地である神奈川県大和市中央1丁目2番3号、宅地500平方メートルに対する借地権
    (賃貸人佐藤一郎)


遺産分割方法を指定する場合
 遺言者は、遺言者の遺産を、分割協議において、次のとおり分割するよう分割の方法を指定する。
  1 遺言者が経営する鈴木商店の店舗(建物及び敷地の借地権)並びにその営業に関する一切の
    資産は、長男鈴木一郎(生年月日)が取得する。この場合、長男は、上記資産を取得する負担
    として、上記営業に関する一切の負債を支弁し、他の相続人に負担させてはならない。
  2 土地乙は、面積等分にこれを二分し、ニ男鈴木次郎(生年月日)及び三男鈴木三郎(生年月日)が
    各々その1を取得する。
  3 上記1により長男が取得する資産の価額(積極財産額から消極財産額を差し引いたもの)がニ男又は
    三男の取得するものの価額を超えるときは、他の相続人に対して代償金を支払うものとする。







公証人手数料


公証人役場での証書の作成費用
目的の価額 手数料額
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで 43,000円+5,000万円までごとに13,000円を加算
10億円まで 95,000円+5,000万円までごとに11,000円を加算
10億円超 249,000円+5,000万円までごとに 8,000円を加算


 ※ 詳細は、日本公証人連合会ホームページをご覧ください。
 ※ 公正証書遺言の場合、原本を公証人役場にて保管されます(無料)
 ※ 遺言者が病気等で公証人役場にいくことができないときは、公証人が出張して作成することが
    できますが、その際の料金は上記の価額の1.5倍となります。
 ※ 公正証書遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為となりますので、数人に対する贈与契約が
    1つの公正証書に記載された場合と同じ扱いとなります。したがって、各相続人・受遺者ごとに、相続
    させ又は遺贈する財産の価額により上記表の目的価額を算出した上で、それぞれの手数料額を算定
    し、その合計額がその証書の手数料の額となりますのでご注意下さい。
 ※ 手数料令19条には、遺言加算という特別の手数料を定めており、1つの遺言公正証書における
    目的価額の合計額が1億円を超えないときは、1万1000円を加算すると規定されます。
 ※ 祭祀の主宰者の指定は、算定不能の法律行為を目的とするものとして取り扱われ、手数料は
    1万1000円となります。
 ※ 遺言執行者の指定などの従属的法律行為を同一証書に記載する場合には手数料は無料です。







遺言書についてよくあるご質問


Q1 遺言書をつくった方がいいと言われますが、具体的にどのようなときに必要性がありますか

以下、具体的な事例を紹介しますので参考にしてください。
 夫婦の間に子どもがいない
 再婚し、前妻(前夫)との間に子どもがいる
 長男の嫁に財産を分けてやりたい
 内縁の妻(夫)がいる
 個人事業や農業を営んでいる
 相続人ごとに、個別具体的に承継させたい財産が決まっているとき
 相続人が全くいないとき


Q2 遺言書を書きたいと考えているのですが、どのように書けばいいのでしょうか?

遺言書にはいくつかの種類があります。
一般的には、@「公正証書でつくる遺言書」と、A「紙に自分で書いてつくる遺言書」があります。

まず、@公正証書の遺言は、公証人役場にて公証人に自分の意思を伝え書いてもらうものです。
メリットとしては、法律を熟知した公証人が作成するので、法的なミスはまずないこと。デメリットは、
遺産総額に応じて公証人役場へ収める費用が発生することや証人2名が必要なことです


次に、A普通の紙にご自身で書く遺言は、なるべく良質な紙にご自分の意思を自筆で書き、書いた
日付、名前、印鑑をもれなく記し、最後にしっかり封をしておきます。メリットとしては、公正証書遺言
より費用がかからない。簡単にスグ作れることです。デメリットは、法的なポイントをしっかりおさえて
いないと、良かれと思ってした遺言がかえって余計な争いを生じることになりますのでご注意を。

また、ご自分で保管することとなるので、死後見つからない可能性も出てきます。
以上を踏まえ、遺言を公正証書にするか、自分で書くのかを決めましょう。


Q3 遺言書を残さなかったときの相続はどうなりますか?

遺言書がなかったり、遺言書が死後みつからなかったり、遺言された財産の残し方が法的に無効
だったりしたときなどは、相続財産は『民法』という法律で定められたとおりに、決められた人(「法定
相続人」といいます)、それぞれの条件で決められた割合(「法定相続分」といいます)で分けられる
ことになります。
それでは、この『民法』には、どのように書かれているのかを以下みていきましょう。


まず「法定相続人」ついてです。ここで法定相続人のポイントをお教えします。法定相続人は、原則、
常に1ペアになります。必ず覚えておきましょう。さて、法定相続人について詳しくみていきます。
@「配偶者(妻か夫のことをいいます)」(この配偶者は、常に相続人になります。)A「子供」(子の死
亡等の場合、孫・曾孫・・・。)B「両親」(両親の死亡等の場合は、祖父母・・・。)C「兄弟姉妹」(兄弟
姉妹の死亡等の場合は、その子供(甥姪)まで。)となります。さて、ここで思い出して欲しいのです
が、先ほどの「法定相続人」のポイントでお伝えした「常にペア」になるということです。
ここでいう@の「配偶者」は常に相続人となります。ですからペアの片方はいつも@の「配偶者」に
なります。次に@のペアの相手を探していきます。これは、前述のABCが相手となります。
この順番は、数の小さいものから順に次に移っていきます。つまり、Aがいれば「@とA」のペア、
Aがいなければ、次に移って「@とB」のペア、AB等がいなければ「@とC」のペアになっていきま
す。余談ですが@〜Cまでの全員がいなければ、相続財産は国のものになります。


最後に「法定相続分」ついてですが、これは先ほどの「法定相続人」の「@とA」のペアのときは1/2
ずつ、「@とB」のペアときは@が2/3Bが1/3、「@とC」のペアときは@が3/4Cが1/4となってきます。



Q4 以前書いた遺言書は取り消せますか?

遺言はいつでも、自由に取り消すことができます。その手続き方法も難しくはありません。
具体的には、新しく遺言書を作成して、その新しい遺言書の中で以前の遺言書の内容を取り消す
と書くことができます。また、以下のようなケースの場合、以前の遺言が取り消されたものと同じよ
うに扱われる場合があります。


@ 日付が異なり、遺言書の内容が矛盾するものが複数あるときは、一番日付の新しいものが
  有効となり、残りのものは取り消されたものとして扱われます。例えば、以前作成されていた
  遺言書が公正証書であっても、その後の自筆証書遺言により取り消されることもあります。


A 遺言書を作成した後に、その遺言書に書かれていた目的物(例えば不動産、株券、骨董品
   など)を処分、紛失、破棄してしまった場合などは、遺言書は取り消されたものとして扱われます。


B 遺言書を作成した人が、わざとその遺言書を破ったり、燃やしてしまったりした場合などは、
   この遺言は取り消されたものとして扱われます。ただし、公正証書遺言の場合は公証人役場
   に原本が残っていますので取り消しにはなりません。


以上を参考になされるのがよろしいのではないかと思います。

また、遺言書を自筆で書かれていても、公正証書で作成されていても、長い年月が経過することに
より遺言書の内容が現実と異なってきたりする場合があります。例えば、遺言書作成当時は不動産
を持っていたが今は処分してしまった。またはその逆で、遺言書作成当時は不動産を持っていなかっ
たが今は持っているなど、少なからず遺言書作成時と現在の状況が異なっているのであれば、ご自身
の意思とはかかわりなく、せっかく作成された遺言書を取り消しとみなされてしまう場合もあります。
ですから、ご自身で遺言書を再度見直され、できれば定期的な書き換えをおすすめ致します。






報酬額(概算)


自筆証書遺言作成

当事務所報酬額(消費税含) 公証人役場費用 合計(消費税含)
99,800円 99,800円
 ※上記金額には、必要書類の収集・文案作成費用が含まれます。
 ※上記は概算金額となります。内容によって異なる場合がごあいますのでご了承願います。
 ※交通費、必要書類の収集分の実費分の費用が別途発生する場合がございます。

 ※遺言書の保管を当事務所でおこなうこともできます(有料となります)。
 ※上記金額は、5000万円の場合のものとなっております。


公正証書遺言作成

当事務所報酬額 公証人役場費用 合計(消費税含)
128,000円 40,000円 168,000円
 ※上記金額には、必要書類の収集・文案作成費用が含まれます。
 ※上記は概算金額となります。内容によって異なる場合がごあいますのでご了承願います。
 ※交通費、必要書類の収集分の実費分の費用が別途発生する場合がございます。
 ※上記費用には、公証人役場での証人2名の費用も含まれております。
 ※遺言書の原本は、公証人役場にて無償で保管されます。
 ※上記金額は、5000万円の場合のものとなっております。



秘密証書遺言作成

当事務所報酬額(消費税含) 公証人役場費用 合計(消費税含)
99,800円 11,000円 110,800円
 ※上記金額には、必要書類の収集・文案作成費用が含まれます。
 ※上記は概算金額となります。内容によって異なる場合がごあいますのでご了承願います。
 ※交通費、必要書類の収集分の実費分の費用が別途発生する場合がございます。

 ※遺言書の保管を当事務所でおこなうこともできます(有料となります)。
 ※上記金額は、5000万円の場合のものとなっております。

















行政書士には法律上守秘義務があります。
どうぞお気軽にご相談下さい。


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FAX  046-260-4395
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