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認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)

人員基準
○ 従業者 共同生活住居ごとに、
宿直時間帯以外は、「 利用者 : 介護従事者 =
3 : 1 」以上(常勤換算)。
宿直時間帯は1人以上。
介護従業者のうち1人以上は常勤者。
宿直勤務を行う者は、利用者の処置に支障がないときは、
併設共同生活住居、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との兼務可。
○ 管理者 その職務に従事する常勤者1人を配置。
管理者は、管理上支障がないときは、
共同生活住居の他の職務、または同一敷地内にある他の事業所、
施設等の職務と兼務可。
○ 計画作成担当者
介護支援専門員(ケアマネジャー)、その他計画の作成に関して実務経験を有する者。
支障がないときは、管理者との兼務可。
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設備基準
○ 住 居 1または複数の共同生活住居を有する。。
○ 共同生活住居 入居定員5名以上9名以下。
○ 設 備 居室、居間、食堂、台所、浴室等日常生活を営む上で、必要な専用設備。
居間と食堂は同一の場所にすることも可。
○ 居 室 原則、個室。
入居者の処遇の必要に応じて2人部屋にすることも可。。
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