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訪問介護事業/介護予防訪問介護事業のはじめ方



訪問介護事業/介護予防訪問介護事業とは
 介護保険法上、訪問介護(介護予防訪問介護)は「要介護者または要支援者であって、居宅(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム、その他の厚生労働省令で定める施設における居宅を含む)において介護を受けるものについて、その居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの。」とされています。
 つまり、要介護状態又は要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅(自宅等)において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものをいいます。




■主な指定基準(訪問介護事業/介護予防訪問介護事業)■

人員基準


 ○ 従  業  者        訪問介護員等を常勤換算で2.5人以上。

 ○ サービス提供責任者    常勤の訪問介護員等で職務に従事するもののうち1人以上。
                    ※月間450時間のサービス提供または訪問介護員等10名に
                      対して1名以上
                    

 ○ 管  理  者        職務に従事する常勤の管理者を1名置く。
                    ただし、管理上の支障がない場合、事業所内の他の職務又は
                    同一敷地内にある他の事業所・施設等の職務との兼務も可。

※訪問介護に従事できる者とは?(主なもの)
介護福祉士  
ホームヘルパー養成講習(研修)修了者 1級
2級
3級
訪問介護員養成研修修了者 1級
2級
3級
看護師  
准看護師  





設備基準
 
 ○ 設備および備品等    事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設ける。
                   (※部屋の一画ではダメです。)
                サービス提供に必要な設備・備品などを備える。
                ※都道府県によってはかなり厳しくチェックされます。



運営規定
 ○ 事業の目的と運営方針
 ○ 従業員の職種とその数、職務内容
 ○ 営業日と時間
 ○ 訪問介護の内容と利用料、その他の費用
 ○ 実施地域
 ○ 緊急時対応
 ○ その他の重要事項
    ・ 苦情処理体制
    ・ 事故発生時の対応方法
    ・ 会計は他の事業区分と分ける
    ・ 記録は、サービス完了時から2年間保存する

訪問介護事業/介護予防訪問介護事業の運営規定は異なりますのでご注意を。












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