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行政書士 中元事務所
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訪問看護




【 訪問看護ステーション 】


人員基準

 ○ 従 業 者        看護職員(正看・准看)を常勤換算で2.5人以上(うち1人は常勤)。
                  理学療法士または作業療法士は、実情に応じた適当数。

 ○ 管 理 者        
                  同一敷地内にある他の事業所・施設等の職務との兼務も可。




設備基準
 
 ○ 設備・備品      
事業を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設ける。
                ただし、他の事業の事業所を兼ねる場合、事業の運営を行うために
                必要な広さを有する専用の区画を設ける。
                サービス提供に必要な設備、備品などを備える。








【 病院・診療所 】



人員基準
 
 ○ 従 業 者        訪問看護に従事する看護職員を適当数。




設備基準
 
○ 設備・備品        事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を確保する。
                  サービス提供に必要な設備、備品などを備える。











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