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行政書士 中元事務所
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介護保険の仕組み


介護保険制度の概要介護保険サービスの受け方要介護状態区分表介護ビジネスの種類と内容
介護事業のはじめ方(フロー)指定事業者になるためには?指定の特例指定事業者の申請フロー
指定申請書の提出書類例どんな法人ではじめるか?ご依頼・お問合せはこちらからどうぞ






介護保険制度の概要

■目的
 
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、介護等を要する者等がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、必要な保健医療サービス及び福祉サービスにかかる給付を行い、国民の保健医療の向上と福祉の増進を図ることを目的にしている。ようするに、健康保険のように社会保険方式にすることにより、社会全体で高齢者を支えていくことをいう。


■介護保険制度の理念
 
 ○自己決定権の尊重
 ○生活の継続
 ○自立支援



■保険者
 
市町村(国・都道府県が共同で支える)


■被保険者及び保険料について
 → 第1号被保険者
    65歳以上の者
    市町村が保険料を徴収

 → 第2号被保険者
    40〜64歳の者
    医療保険者が保険料を徴収


■要介護認定
 全国一律の基準で調査し、介護認定審査会で審査・判定
 ※第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病が原因である場合のみ対象となる。



■保険給付
 要介護認定に基づき、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談の上、利用者の選択によりサービスが受けられる(利用料の9割を負担。ただし、上限有)。


■利用者負担
 費用の1割を負担
 ※生活保護法の規定により1割負担分を補助することも可能

■介護保険事業計画
 3年ごとに改定し、保険料算定の基礎とする。
 各市町村で、5年間のサービスの需給量と供給量等に関する計画を策定する


■介護サービス情報公表制度

  2000年(平成12年)の介護保険法スタートから6年が経過し、今までは「質」より「量」を重視し多くの事業者の参入を促してきた。しかし、ある程度の「量」が確保されてきたため、これからは利用者によって事業者を自ら選択してもらうよう「質」を重視するようになってきた。ただ、「量」より「質」を重視すると言っても、介護事業jは、巷にあふれている電化製品や自動車のように容易に比較できないため、行政により一律に評価する項目を定め、事業者の責任において公開させ利用者が選択できるよう、世界に類を見ない制度となっている。


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介護保険サービスの受け方












調






















































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要介護状態区分表
要介護認定においては、介護サービスがどの程度必要かを以下のようにわけています。
区  分  
要支援1 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態となることを予防するように、なんらかの支援を要する状態
要支援2
要介護1 要支援状態から、日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要な状態
要介護2 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要なとなる状態
要介護3 要介護2の状態と比較して、日常生活動作が著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態
要介護4 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしでは日常生活を営むことが困難となる状態
要介護5 要介護4の状態よりもさらに動作能力が低下し、介護なしでは日常生活を営むことがほぼ不可能な状態
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介護ビジネスの種類と内容
■介護サービス
   サービスの種類 内  容
居宅介護支援  居宅介護支援 介護支援専門員(ケアマネジャー)が、居宅サービス、地域密着型サービス、そのほか利用者の心身の状況・環境・本人や家族の希望等を受けて、利用するサービスの種類や回数等を計画し、事業者との連絡調整等を行う
在宅サービス 福祉系 訪問介護 ホームヘルパー等が居宅を訪問し、入浴・排泄・食事等の介護、その他日常生活上の世話を行う
訪問入浴介護 移動入浴車が居宅を訪問し、車内または居宅に浴槽をもち込み、入浴サービスを行う
通所介護
(デイサービス)
利用者に日帰りで施設に通ってもらい、入浴や食事その他日常生活上の世話および機能訓練などを行う
短期入所生活介護
(ショートステイ)
利用者に短期滞在してもらい、入浴・食事その他日常生活上の世話および機能訓練を行う
福祉用具貸与 日常生活上の便宜を図る用具や機能訓練のための用具(厚生労働省が定める12種類)の貸与を行う
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
痴呆症状のある人に対して、日常生活を営む住居を提供し、入浴や食事その他の日常生活上の世話および機能訓練を行う
特定施設入居者生活介護
(有料老人ホーム等)
利用者に対して、日常生活を営む住居を提供し、入浴や食事その他の日常生活上の世話および機能訓練、療養上の世話等を行う
医療系 訪問看護 医師の指示に基づき、看護師等が居宅を訪問し、日常生活上の療養上の世話と診療の補助を行う
訪問リハビリテーション 医師の指示に基づき、理学療法士、作業療法士等が居宅を訪問し、心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立支援を行う
居宅療養管理指導 医師の指示に基づき、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士等が居宅を訪問し、療養上の管理・指導を行う
通所リハビリテーション 利用者に日帰りで施設に通ってもらい、理学療法士、作業療法士等が心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立支援を行う
短期入所療養介護 利用者に短期滞在してもらい、看護、医学的管理下の介護と機能訓練等の必要な医療と日常生活上の世話等を行う
特定福祉用具販売 ※事業者の指定申請が必要となりました。
福祉用具のうち、貸与がなじまないもの(厚生労働省が定める5種類)の販売を行う
住宅改修 事業者の指定申請は必要ありません
手すりの取り付け等、在宅で自立した生活を送るための住宅改修を行う
施設サービス   介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム。常時介護が必要で在宅生活が困難な人が対象
  介護老人保健施設 老人保健施設。病状安定期にあり、入院治療する必要はないが、リハビリ・看護・介護を必要とする人が対象
  介護療養型医療施設 療養病床を有する病院など。病状が安定している長期療養患者で、常時、医学的管理が必要な人が対象
介護保険適用外事業   いわゆる横出しサービス:おむつなど排泄関連商品、入浴関連商品、日用消耗品、配食、理美容など

■地域密着型サービス
サービスの種類 内  容
夜間対応型訪問介護 夜間の定期的な巡回や利用者からの連絡によって、利用者の居宅を訪問して行われる入浴、排泄、食事などの介護や、そのほかの日常生活を送る上で必要となるサービスを行う
認知症対応型通所介護 認知症にある人が、老人デイサービスセンターなどを訪れて利用する、入浴、排泄、食事などの介護や、そのほか日常生活上の必要となるサービスや機能訓練を行う
小規模多機能型居宅介護 利用者の居宅、または利用者がサービス拠点に通ったり、短期間宿泊して提供される、入浴、排泄、食事などの介護や、そのほか日常生活上の必要となるサービスや機能訓練を行う
認知症対応型共同生活介護 利用者が共同生活上住居で提供される入浴、排泄、食事などの介護や、そのほか日常生活上の必要となるサービスや機能訓練を行う
地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護に入居している利用者に、その施設が提供するサービス内容や担当者を定めた計画に基づいて行われる、入浴、排泄、食事などの介護や、そのほか日常生活上の必要となるサービスや機能訓練を行う
地域密着型老人福祉施設入居者生活介護 地域密着型老人福祉施設入居者生活介護に入居している利用者に、その施設が提供するサービス内容や担当者を定めた計画に基づいて行われる、入浴、排泄、食事などの介護や、そのほか日常生活上の必要となるサービスや機能訓練、療養上のサービスを行う

■介護予防サービス
サービスの種類 内  容
介護予防訪問介護サービス 介護予防を目的として、介護福祉士やヘルパーなどによって期間を限定し、入浴、排泄、食事などの介護や、そのほか日常生活上の必要となる支援を行う
介護予防訪問入浴介護 介護予防を目的として、利用者の居宅を訪問し、持ち込んだ浴槽を利用し、期間限定で行われる入浴介護を行う
介護予防訪問看護 介護予防を目的として、看護師などが一定の期間、居宅を訪問して療養上のサービスまたは必要な診察の補助を行う
介護予防訪問リハビリテーション 介護予防を目的として、一定の期間、利用者の居宅でリハビリテーションの提供を行う
介護予防居宅療養管理指導 介護予防を目的として、病院、診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師などによって療養上の指導又は管理を行う
介護予防通所介護 介護予防を目的として、一定期間、老人デイサービスセンターなど、入浴、排泄、食事などの介護や、そのほか日常生活上必要となる支援や機能訓練を行う
介護予防通所リハビリテーション 介護予防を目的として、一定期間、介護老人保健施設や病院、診療所などで理学療法や作業療法、そのほかのリハビリテーションを行う
介護予防短期入所生活介護 特別養護老人ホームなどの施設で、短期間生活し、介護予防を目的として入浴、排泄、食事などの介護や日常生活上の支援及び機能訓練を行う
介護予防短期入所療養介護 介護老人保健施設などの施設で、短期間生活し、介護予防を目的とした看護、医学的な管理の必要となる介護や機能訓練、そのほかに必要な医療や日常生活上の支援を行う
介護予防特定施設入居者生活介護 特定施設に入居している利用者に対し、介護予防を目的として、その施設が提供するサービスの内容や担当者などを定めた計画に基づき行われる入浴、排泄、食事などの介護や日常生活上の支援や機能訓練及び療養上のサービスを行う
介護予防福祉用具貸与 福祉用具のうち、介護予防に効果があるとして厚生労働大臣が定めた福祉用具を貸与する
特定介護予防福祉用具販売 福祉用具のうち、介護予防に効果があるものであって、厚生労働大臣が定めた入浴や排泄の際に使われる貸与になじまないものを販売する

■地域密着型介護予防サービス
サービスの種類 内  容
介護予防認知症対応型通所介護 介護予防を目的として、認知症である人が、老人デイサービスなどを訪れ、一定期間そこで提供される入浴、排泄、食事などの介護や、そのほか日常生活上必要となるサービスや機能訓練を行う
介護予防小規模多機能型居宅介護 利用者の居宅、または利用者がサービス拠点に通ったり、短期間宿泊して、介護予防を目的に提供される、入浴、排泄、食事などの介護や、そのほか日常生活上必要となるサービスや機能訓練を行う
介護予防認証対応型共同生活介護 介護予防を目的として、利用者が共同生活を送る住居で提供される入浴、排泄、食事などの介護や、そのほかの日常生活上に必要となるサービスや機能訓練を行う

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介護事業のはじめ方(フロー)

@指定サービスの事業内容等のチェック(指定基準・採算性・将来性・競合性)
  ↓
A保有資産の確認(不動産・資産・人材・ノウハウ)
  ↓
B指定サービスの決定(単独か複数か)
  ↓
C横だしサービスの組み合わせの検討
  ↓
D事務
所の設置場所決定
  ↓
E法人の設立(株式会社orNPO法人or社会福祉法人など)
  ↓
F都道府県または市町村へ介護保険法上の指定申請
  ↓
G行政での審査
  ↓
H事業開始

  ↓
I運営(※運営についてもサポート可能)


※@〜Hまでに最低でも2〜3ヶ月程度の時間を要します。当事務所では、創業時からのお手伝いもしておりますので、準備段階からご相談下さい。また、事業の運営についても併せてご相談下さい。


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指定事業者になるためには?

指定事業者とは?

 指定事業者とは、介護保険の事業者としてサービスを提供するために、事業者としての各指定サービスの種類ごとに、都道府県や市町村ごと、知事や市町村長から指定をうけることをいいます。指定を受ける要件は下記の通りとなります。

 @申請者が法人であること
   → 法人とは、株式会社NPO法人などをいい、定款等で介護保険上の事業を明示
   → 例外として、個人による経営が認められている、病院、診療所が行う居宅療養管理指導、訪問
      看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護療養型医
      療施設。薬局が行う居宅療養管理指導


 A事業所の従業者の知識、技能、人員が厚生労働省令の基準を満たしていること
   → 人員基準:サービスに必要な資格と人員


 B事業の設備、運営に関する基準に従って事業の運営ができること
   → 設備基準:サービス実施に必要な備品・施設構造・一定のスペース
   → 運営基準:勤務体制、運営規定の整備、苦情処理体制、契約時の説明、サービス提供時の遵守事項


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指定の特例
保険医療機関等のみなし指定
 病院や診療所、薬局は、健康保険法に基づいて保険医療機関等の指定を受けた場合には、居宅療養管理指導等の居宅サービスにかかる指定があったものとしてあつかわれます。詳細については、下記の表を参考にしてください。

病院・診療所 訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
薬局 居宅療養管理指導


介護老人保健施設等のみなし指定
 介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設は、介護保険法に基づき許可・指定があった場合には、短期入所療養介護等の居宅サービスにかかる指定があったものとしてあつかわれます。

介護老人保健施設 通所リハビリテーション
短期入所療養介護
指定介護療養型医療施設 短期入所療養介護

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指定事業者の申請フロー

@行政との事前確認・相談(数回)
※予約制なので、混雑時には希望通りに話が進まないときもあります。
  
AA申請書類の作成
  
B申請書類の提出
(※予約の有無に注意。各都道府県・市区町村により異なる。)
  
C受付・審査(月末締め、指定は翌々月)
※神奈川県では、グループホームを除いては、毎月13日〆切の指定は翌月1日となります
  
D指定・通知(毎月1回 郵送による通知)
  
E公示・公開


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指定申請書類例

○指定居宅介護支援事業者指定申請書
○申請者の定款、寄付行為、登記簿謄本、条例など
○従業員の勤務表、勤務形態一覧表
○事業所の管理者の経歴
○事業所の平面図
○運営規定
○苦情を処理するために講ずる措置の概要
○申請に係る資産の状況
  など

 ※申請する方や業種によって異なります。

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どんな法人ではじめるか?

介護事業は一般の事業と違い、指定事業者として介護保険からの給付を受けるためには、原則、法人格をもたなければなりません。したがって、個人業ではサービスを提供することはできませんので、株式会社NPO法人などの法人格が必要になります。



法人比較表
株式会社 NPO法人
資本金 1円以上 0円
出資者の数 1人以上
発起人 1人以上 社員10名以上(※)
取締役 1人以上 理事3人以上
監査役 任意 監事1人以上
役員の任期 取締役・監査役など最高10年
公告方法 官報など
決算広告 貸借対照表・損益計算書など
設立時の
おおよその費用
24万円 0円
(※)ここでいう社員とは、従業員ではありません。

訪問介護(介護予防訪問介護)/居宅介護支援事業を
はじめたい方はこちらをどうぞ
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行政書士には法律上守秘義務がありますので、
どうぞお気軽にご相談下さい。


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