Consulting Office
行政書士 中元事務所
〒242-0021 神奈川県大和市中央3-1-22 1階
TEL 046-260-4390
FAX 046-260-4395
E-mail info@office-nakamoto.com


HOME 依頼・相談 事務所概要 業務案内 リンク集
HOME>>介護ビジネスの立ち上げ>>指定居宅介護支援事業


居宅介護支援事業




居宅介護支援事業とは・・・
 介護保険法上、居宅介護支援とは「要介護者等が、居宅(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム、その他の厚生労働省令で定める施設における居宅を含む)において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスを適切に利用できるよう、要介護者等からの依頼を受けて、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、その計画に基づいて指定居宅サービスの提供が確保されるように事業者等との連絡調整、また、要介護者が施設への入所を要する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいいます。




■主な指定基準■

人員基準


 ○ 管  理  者        職務に従事する常勤の管理者を事業所ごとに置く。
                    常勤であり、専ら職務に従事する者
                    ただし、管理上の支障がない場合、事業所内の介護支援専門員
                    又は同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合との兼務も可。


 〇 介護支援専門員      事業所ごとに1人以上配置すること
   (ケアマネジャー)      常勤であること
                    利用者35人(※)又はその端数を増すごとに1人以上配置すること

                  ※要介護度等により異なります。




設備基準
 
 ○ 設 備 等          事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設ける。
   (事務室)          (※部屋の一画ではダメです。)
                サービス提供に必要な設備・備品などを備える。
                相談室はプライバシー等に拝領すること。




運営規定
 ○ 事業の目的と運営方針
 ○ 事業所の名称及び所在地
 ○ 従業者の職種、員数及び職務内容
 ○ 営業日と時間
 ○ 指定居宅介護支援の提供方法、
    内容及び利用料その他の費用の額
 ○ 通常の事業の実施地域
 ○ その他の重要事項














行政書士には守秘義務(秘密を守る義務)がありますので、
どうぞお気軽にご相談下さい。


〒242-0021 神奈川県大和市中央3-1-22 1階
電話 046-260-4390
FAX 046-260-4395
業務時間  月曜 〜 金曜 9:00 〜 19:00

             E-mail  info@office-nakamoto.com        

        免責事項 / プライバシーポリシー
行政書士 中元事務所 
(神奈川県大和市 小田急線・相鉄線 大和駅徒歩4分)
TEL 046-260-4390

Copyright (C) 2003-2007 Office-Nakamoto All Rights Reserved.