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行政書士 中元事務所 |
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訪問入浴介護

人員基準
○ 従 業 者 看護職員(正看・准看)を1人以上・介護職員を2人以上。
(※看護職員・介護職員のうち1人以上は常勤でなければならない。)
○ サービス提供者 1回の訪問につき看護職員1人・介護職員2人とする。
(※看護職員・介護職員のうつ1人はサービス提供責任者とする。)
主治医の意見確認のうえ、看護職員代え介護職員とできる。
○ 管 理 者 もっぱら職務に従事する常勤の管理者を置く。
ただし、管理上の支障がない場合、事業所内の他の職務または
同一敷地内にある他の事業所・施設等の職務との兼務も可。
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設置基準
○ 設備および備品等 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設ける。
サービス提供に必要な浴槽等の設備・備品等を備えなければならない。
※浴槽を積み込む装置としての車が必要になります。
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運営規定
○ 事業の目的と運営方針
○ 従業員の職種とその数、職務内容
○ 営業日と時間
○ 訪問介護の内容と利用料、その他の費用
○ 実施地域
○ 緊急時対応
○ その他の重要事項
・ 苦情処理体制
・ 事故発生時の対応方法
・ 会計は他の事業区分と分ける
・ 記録は、サービス完了時から2年間保存する
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