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行政書士 中元事務所
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訪問入浴介護




人員基準

 ○ 従 業 者        看護職員(正看・准看)を1人以上・介護職員を2人以上。
                  (※看護職員・介護職員のうち1人以上は常勤でなければならない。)

 ○ サービス提供者    1回の訪問につき看護職員1人・介護職員2人とする。
                  (※看護職員・介護職員のうつ1人はサービス提供責任者とする。)
                  主治医の意見確認のうえ、看護職員代え介護職員とできる。

 ○ 管 理 者        もっぱら職務に従事する常勤の管理者を置く。
                  ただし、管理上の支障がない場合、事業所内の他の職務または
                  同一敷地内にある他の事業所・施設等の職務との兼務も可。




設置基準
 
 ○ 設備および備品等    事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設ける。
                   サービス提供に必要な浴槽等の設備・備品等を備えなければならない。
               ※浴槽を積み込む装置としての車が必要になります。




運営規定
 ○ 事業の目的と運営方針
 ○ 従業員の職種とその数、職務内容
 ○ 営業日と時間
 ○ 訪問介護の内容と利用料、その他の費用
 ○ 実施地域
 ○ 緊急時対応
 ○ その他の重要事項
    ・ 苦情処理体制
    ・ 事故発生時の対応方法
    ・ 会計は他の事業区分と分ける
    ・ 記録は、サービス完了時から2年間保存する










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