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居宅療養管理指導

事業者となれるのは?
居宅療養管理指導をを提供できる事業者は、医療機関、歯科医療機関、薬局でなければならない。
※ 栄養士の場合は、医療機関に属していることが要件になる。
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「病院」または「診療所」の人員基準
○ 従 業 者 医師または歯科医師。
薬剤師、歯科衛生士、または栄養管理士の指導の内容に応じておこなう。
口腔ケアに関しての看護も可能。
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「薬局」の人員基準
設備基準
○ 設備・備品 病院・診療所または薬局であること。
事業の運営を行うために必要な広さを有すること。
サービス提供に必要な設備、備品などを備えていること。
※診療のものを併用可。
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