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居宅療養管理指導





事業者となれるのは?

居宅療養管理指導をを提供できる事業者は、医療機関、歯科医療機関、薬局でなければならない。
※ 栄養士の場合は、医療機関に属していることが要件になる。




「病院」または「診療所」の人員基準

 ○ 従 業 者        医師または歯科医師。
                  薬剤師、歯科衛生士、または栄養管理士の指導の内容に応じておこなう。
                  口腔ケアに関しての看護も可能。




「薬局」の人員基準

 ○ 従 業 者        薬剤師に限る。




設備基準
 
 ○ 設備・備品      
病院・診療所または薬局であること。
                事業の運営を行うために必要な広さを有すること。
                サービス提供に必要な設備、備品などを備えていること。
                
※診療のものを併用可。










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どうぞお気軽にご相談下さい。


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