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指定事業者とは・・・?





都道府県または市町村から「指定」を受ける

介護保険が適用される事業者となるためには、都道府県または市町村から「指定」を受けなければなりません。
介護保険が適用される事業者は、サービスの安全性が確保されていなければなりません。サービス提供事業者によって内容や質が変わらないよう、公平に提供されることを目的としています。




指定基準の種類
大きく分けて3種類

@指定居宅介護支援事業者
  介護が必要な人のケアプラン作り、相談のり、サービス導入のサポートする

A指定居宅サービス事業者
  自宅にいる人を対象にしたサービスを提供する

B指定介護保険施設
  施設に介護が必要な人を入所させてサービスを実施する




「みなし指定」制度

介護保険の適用を受ける事業者は、原則、事前に都道府県から指定を受けなければなりません。
しかし、従来からサービスを提供している各種の事業者(医療法・老人福祉法・老人保健法によって指定を受けた事業者)は、改めて、都道府県の「指定」を受けなくても、「指定」を受けた事業者とみなされます。




指定を受けたとみなされるもの

対象事業者 可能な事業
保険医療機関として指定されている病院・診療所 居宅療養管理指導
訪問看護
訪問リハビリ
保険医療機関として指定されている薬局 居宅療養管理指導
介護老人保健施設 短期入所療養介護
通所リハビリ
介護療養型医療施設 短期入所療養介護










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