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行政書士 中元事務所
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短期入所療養介護





人員基準

 ○ 医  師     1人以上。

 ○ 生活相談員  利用者数 : 生活相談員 = 100 : 1 以上(常勤換算)。
             ※1人以上は常勤であること。

 ○ 介護職員・看護職員
             利用者数 : ( 看護職員 + 介護職員 ) = 3 : 1 以上(常勤換算)。
             ※看護職員・介護職員はそれぞれ、1人以上常勤であること。

 ○ 栄養士     1人以上配置。

 ○ 機能訓練指導員  1人以上。

 ○ 調理員・その他   適当数。

 ○ 管理者     職務に従事する常勤の管理者を置く。




設備基準

 ○ 建 物    耐火建築物。
            ただし、入所者の日常生活に充てられる場所を2階以上および地階としないときは
            準対価建築物で可。

 ○ 居 室    専用の居室を設けること。
            利用者1人あたりの床面積が10.65u以上。
            日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分配慮すること。

 ○ 居室定員  1室4名以下。

 ○ 食堂および機能訓練室
           
           それぞれに支障がない広さで、必要な広さを有し、合計面積は利用定員×3u以上。
           食堂、機能訓練室は同一の場所でも可。

 ○ 浴 室    身体の不自由なものが入浴するのに適したもの。

 ○ 便 所    身体の不自由なものが入浴するのに適したもの。

 ○ 洗面所   身体の不自由なものが入浴するのに適したもの。

 ○ 医務室   支障がないときは不要。

 ○ 面接室   支障がないときは不要。

 ○ 調理室   身体の不自由なものが入浴するのに適したもの。

 ○ 洗濯室または洗濯場
           
           支障がないときは不要。

 ○ 汚物処理室   支障がないときは不要。

 ○ 介護材料室   支障がないときは不要。

 ○ 廊下の幅     1.8m以上。

 ○ 構造設備の基準  
       
              廊下、便所その他の必要な場所に常夜灯の設置。
              階段の傾斜は緩やかにする。
              消火設備その他の非常災害に必要な設備の設置。
              居室、機能訓練室、食堂、浴室および静養室が2階以上にある場合には
              1以上の傾斜路またはエレベーターが必要。
   









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