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行政書士 中元事務所 |
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短期入所生活介護

人員基準
○ 医 師 1人以上。
○ 生活相談員 利用者数 : 生活相談員 = 100 : 1 以上(常勤換算)。
※1人以上は常勤であること。
○ 介護職員・看護職員
利用者数 : ( 看護職員 + 介護職員 ) = 3 : 1 以上(常勤換算)。
※看護職員・介護職員はそれぞれ、1人以上常勤であること。
○ 栄養士 1人以上配置。
○ 機能訓練指導員 1人以上。
○ 調理員・その他 適当数。
○ 管理者 職務に従事する常勤の管理者を置く。
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設備基準
○ 建 物 耐火建築物。
ただし、入所者の日常生活に充てられる場所を2階以上および地階としないときは
準対価建築物で可。
○ 居 室 専用の居室を設けること。
利用者1人あたりの床面積が10.65u以上。
日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分配慮すること。
○ 居室定員 1室4名以下。
○ 食堂および機能訓練室
それぞれに支障がない広さで、必要な広さを有し、合計面積は利用定員×3u以上。
食堂、機能訓練室は同一の場所でも可。
○ 浴 室 身体の不自由なものが入浴するのに適したもの。
○ 便 所 身体の不自由なものが入浴するのに適したもの。
○ 洗面所 身体の不自由なものが入浴するのに適したもの。
○ 医務室 支障がないときは不要。
○ 面接室 支障がないときは不要。
○ 調理室 身体の不自由なものが入浴するのに適したもの。
○ 洗濯室または洗濯場
支障がないときは不要。
○ 汚物処理室 支障がないときは不要。
○ 介護材料室 支障がないときは不要。
○ 廊下の幅 1.8m以上。
○ 構造設備の基準
廊下、便所その他の必要な場所に常夜灯の設置。
階段の傾斜は緩やかにする。
消火設備その他の非常災害に必要な設備の設置。
居室、機能訓練室、食堂、浴室および静養室が2階以上にある場合には
1以上の傾斜路またはエレベーターが必要。
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