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通所介護

人員基準
○ 従事者
・ 生活相談員 通所単位ごとに、サービス提供時間帯を通じて、もっぱらそのサービス提供に
当たる生活相談員を1人以上(生活相談員・介護職員のうち1人以上は常勤)。
利用定員が10人以下の場合、生活相談員・介護職員のうち1人以上常勤。
・ 看護職員 通所単位ごとに、サービス提供時間帯を通じて、もっぱらそのサービス提供に
当たる看護職員を各1人以上。
ただし、利用定員が10人以下の場合には、看護職員または介護職員が1人以上
(生活相談員・看護職員・介護職員のうち1人以上常勤)
・ 介護職員 介護職員は、利用者が15人までは1人以上、15人以上の場合は5または
その端数を増すごと1人以上を確保(生活相談員・介護職員のうち1人以上常勤)
・ 機能訓練指導員 1人以上(事業所内の他の職務との兼務可)。
日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練をおこなう
能力を有する者。
○ 管理者 もっぱらその職務に従事する常勤者をおく。
管理上の支障がなければ、事業所内の他の職務または同一敷地内の他の事業所や
施設等の職務との兼務も可。
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設備基準
○ 食 堂 食堂は必要な広さ(食事の提供に支障のない広さ)を有し、
食堂・機能訓練室の合計面積が、3uに利用定員を乗じて得た面積以上、
または同一の場所でも可。
○ 機能訓練室 機能訓練室は必要な広さ(機能訓練の実施に支障のない広さ)を有し、
食堂・機能訓練室の合計面積が3uに利用定員を乗じて得た面積以上、
または同一の場所でも可。
○ 静 養 室 規定なし
○ 相 談 室 損団内容が漏れないように、遮蔽物などを設置しなければならない。
○ 事 務 室 規定なし
○ 設備・備品室 サービス内容に必要な設備および備品を備える。
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