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福祉用具貸与




福祉用具貸与をはじめるには?

福祉用具貸与事業をはじめるには、下記の条件を満たすほか、法人格(株式会社や有限会社NPO法人等)が必要なります。




介護保険適用は12種類

 ○ 車椅子

 ○ 車椅子のクッション

 ○ ベッド

 ○ ベッドのマットレス

 ○ 床ずれ防止用具

 ○ 体位変換器

 ○ 手すり

 ○ スロープ

 ○ 歩行器

 ○ 歩行用の補助杖

 ○ 痴呆性老人の徘徊感知器

 ○ 移動用のリフト




対象機器の価格設定

介護保険の対象機器は保険で定めれていますが、それぞれの機器をいくらで貸すかは、各事業者で決定することが出来ます。レンタル価格を10円で控除した金額が、報酬単価になります。




人員基準

介護保険の指定になることが、介護保険提供の条件になります。
事業者には、常勤換算で2人以上の専門相談員が必要です。
専門相談員の条件は、以下のいづれかに該当しなければなりません。

○保健師
○看護師
○准看護師
○理学療法士
○作業療法士
○社会福祉士
○介護福祉士
○義肢装具士
○指定講習の修了者











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