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特定施設入居者生活介護
(有料老人ホーム等)

人員基準
○ 生活相談員 「 利用者 : 生活相談員 = 100 : 1 」以上(常勤換算)。
1人以上は常勤。
○ 看護職員・介護職員
「要介護利用者 : 看護職員・介護職員 = 3
: 1 」以上(常勤換算)。
「要支援者利用者 : 看護職員・介護職員 =
10 : 1 」以上(常勤換算)。
看護職員のうち1人以上、介護職員のうち1人以上は常勤のこと。
利用者がすべて要支援者なら、どちらか一方に常勤従業者を配置すればよい。
看護職員は、利用者数が30人以下の施設では常勤換算で1人以上、
31人以上の施設では、利用者が50人を増すごとに1人以上を確保すること。
利用者がすべて要支援者であるときは、確保しなくても可。
○ 機能訓練指導員
1人以上(他の職務との兼務可)。
日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するために訓練を
行う能力を有する者。
○ 計画作成担当者
「100 : 1 」を標準として、1人以上必要。
職務に従事する介護支援専門員(ケアマネジャー)、
その他計画の作成に関して知識・経験を有する者であって、適当と認められる者。
施設の内の他の職務との兼務も可。
○ 管理者 職務に従事する者を置く。
管理上支障がないときは、施設内の他の職務または同一敷地内の
他の事業所・施設等の職務との兼務も可。
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設備基準
○ 建 物 耐火建築物または準耐火建築物。。
○ 介護専用居室 個室または定員4人以下。。
○ 一時介護室 介護を行うのに適当な広さ。
他に介護を行うための部屋が確保されているときは不要。
○ 浴 室 身体が不自由でも入浴するのに適したもの。
○ 便 所 居室のある階ごとに設置、非常用設備も必要。
○ 食 堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さ。
○ 機能訓練室 機能を十分に発揮し得る適当な広さ。
他に適当な広さの場所が確保されれば不要。
○ その他 車椅子での移動が円滑に行える空間と構造。
建築基準法、消防法の定めに従う。
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