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行政書士 中元事務所
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特定施設入居者生活介護
(有料老人ホーム等)







人員基準

 ○ 生活相談員    「 利用者 : 生活相談員 = 100 : 1 」以上(常勤換算)。
               1人以上は常勤。
             
 ○ 看護職員・介護職員
               「要介護利用者 : 看護職員・介護職員 = 3 : 1 」以上(常勤換算)。
               「要支援者利用者 : 看護職員・介護職員 = 10 : 1 」以上(常勤換算)。
               看護職員のうち1人以上、介護職員のうち1人以上は常勤のこと。
               利用者がすべて要支援者なら、どちらか一方に常勤従業者を配置すればよい。
               
               看護職員は、利用者数が30人以下の施設では常勤換算で1人以上、
               31人以上の施設では、利用者が50人を増すごとに1人以上を確保すること。
               利用者がすべて要支援者であるときは、確保しなくても可。

 ○ 機能訓練指導員
               1人以上(他の職務との兼務可)。
               日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するために訓練を
               行う能力を有する者。

 ○ 計画作成担当者
               「100 : 1 」を標準として、1人以上必要。
               職務に従事する介護支援専門員(ケアマネジャー)、
               その他計画の作成に関して知識・経験を有する者であって、適当と認められる者。
               施設の内の他の職務との兼務も可。

 ○ 管理者       職務に従事する者を置く。
               管理上支障がないときは、施設内の他の職務または同一敷地内の
               他の事業所・施設等の職務との兼務も可。




設備基準

 ○ 建   物        耐火建築物または準耐火建築物。。
            
 ○ 介護専用居室     個室または定員4人以下。。

 ○ 一時介護室      介護を行うのに適当な広さ。
                 他に介護を行うための部屋が確保されているときは不要。

 ○ 浴   室        身体が不自由でも入浴するのに適したもの。

 ○ 便   所        居室のある階ごとに設置、非常用設備も必要。
                 
 ○ 食   堂        機能を十分に発揮し得る適当な広さ。

 ○ 機能訓練室      機能を十分に発揮し得る適当な広さ。
                 他に適当な広さの場所が確保されれば不要。

 ○ その他         車椅子での移動が円滑に行える空間と構造。
                 建築基準法、消防法の定めに従う。










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