一般貨物自動車運送事業許可

運送事業とは
貨物自動車運送事業
会社や個人の方から貨物の運送の依頼を受け、自動車を使用して運送し、その対価として運賃や料金を
受け取る仕事がこの事業にあたります。
運送に使用するトラックは小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、
冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)、またいわゆる軽トラックと呼ばれ
ている軽自動車(40ナンバーのトラック)などを使用して貨物を運送します。
貨物自動車運送事業に使用する車両のナンバープレート(自動車登録番号標)の色は、軽自動車であれば
黒地に黄色の文字、これ以外は緑色地に白文字になっています。通常これらは総称して「営業ナンバー」
または、「青ナンバー」と呼ばれ、自家用自動車と区別されています。
以下、許可等の種類になります。
一般貨物自動車運送事業(許可)
他人の需要に応じて、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して
貨物を運送する事業
特別積合せ運送を行う事業
営業所その他の事業場において集荷された貨物の仕分けを行い、集荷された貨物を積合せて他の
事業場に運送し、当該地の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分けを行うものであっ
て、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう
特定貨物自動車運送事業(許可)
特定の者の需要に応じて、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して
貨物を運送する事業
貨物軽自動車運送事業(届出)
他人の需要に応じて、有償で自動車(三輪以上の自動車及び二輪の自動車に限る)を使用して貨物を
運送する事業
貨物運送取扱事業
利用運送事業
運送事業者の行う運送を利用して行う貨物の運送をいい、他人の需要に応じて、有償で利用運送を
行うものをいう
第一種利用運送事業
第二種以外の事業で、貨物自動車運送事業者が傭車や下請車を利用して輸送する事業をいう
第二種利用運送事業
航空、鉄道に係る利用運送と、その運送に係る貨物の集荷や配達とを一貫して行う事業をいう
運送取扱事業
運送事業者の行う貨物の運送の取次ぎや受取などを行う事業をいう
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貨物自動車運送事業許可について
許可要件の確認及び調査
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許可要件のクリアー
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必要書類の収集
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申請書類の作成
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受理
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審査(3〜4ヶ月)
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許可(※許可証の交付式)
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↓ 自動車連絡票の交付(緑ナンバーの取り付け)
↓ 運行管理者・整備管理者の選任
↓ 運賃及び料金の設定届出
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運輸開始届(許可日より1年以内)
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巡回指導(6ヶ月以内)
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許可の要件
人的要件
運行管理者(運行管理者試験の合格者)
運行管理者の主な業務は、選任運転者以外の運転禁止、乗務員の休憩又は睡眠のための施設管理、
勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い乗務員を事業用自動車に乗務
させる、交買するための運転者の配置、過積載の防止等があります。
※運行管理者の選任数
車両数が29両まで 1名
59両まで 2名
89両まで 3名
119両まで 4名
149両まで 5名
整備管理者(整備士有資格者)
5両以上の事業用自動車の使用の本拠ごとに1名以上を配置する。
外部への委託も可能だが、近々に廃止予定となっています。
物的要件
営業所
休憩・睡眠施設
車庫
上記のものに関しては、いずれも農地法、都市計画法、建築基準法に抵触しないもの
休憩・睡眠施設に関しては、1名あたり2.5u以上必要であり、原則営業所に併設であること
車庫に関しては、原則営業に併設であること。併設が難しいときは営業所より10km以内であること
また、車庫前の前面道路の幅員は車両制限令に抵触しないこと。車両相互間・土地の境界とは
50cm以上確保できる面積が必要
※車庫の面積の目安は以下を参考にしてください。
7.5t超 1台あたり 38u
2tロング超 1台あたり 28u
2tロング 1台あたり 20u
2tまで 1台あたり 15u
車両
5両以上有すること
ただし、霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょではこの限りでは
ありません。
財産的要件
資本金等
事業に要する資金の50%以上を自己資金にて用意できなればならない
事業に要する資金とは、主なものとして以下のものをいいます
車両代 取得価格又はリース料の1年分
建物代 取得価格又は賃料の1年分
土地代 取得価格又は賃料の1年分
保険料 自賠責保険・任意保険の1年分
自動車税等 自動車重量税・自動車税等に1年分
運転資金 人件費・燃料油脂・車両修繕費・タイヤチューブ代等2か月分
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申請書類例
申請書
事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類(様式1)
事業収支見積書 |
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費用・報酬額(概算)
費用・報酬額表(消費税含)
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費用(窓口手数料) |
報酬 |
合計 |
| 一般貨物自動車運送事業 |
120,000円 |
498,000円 |
618,000円 |
| 特定貨物自動車運送事業 |
60,000円 |
398,000円 |
458,000円 |
| 第一種利用運送事業 |
90,000円 |
398,000円 |
488,000円 |
| 貨物軽自動車運送事業 |
− |
98,000円 |
98,000円 |
※上記費用には、必要書類の収集、許可申請書の作成・提出、運輸開始届出の費用を含みます。
※上記のほかに交通費が発生する場合があります。
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