古物営業許可申請手続き

古物営業とは?
新たに古物営業を営むには「公安委員会の許可」が必要です。
古物営業とは
古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(古物商)
古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する
競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業(古物競りあっせん業)
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古物とは(古物営業法でいう「古物」とは)?
一度使用された物品
使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
これらの物品に幾分の手入れをしたもの
古物営業法施行規則での13品目区分
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾品類 (4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍 (13)金券類
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申請書類の提出先は?
許可申請手数料(警察手数料)
| 新規許可申請 |
19,000円 |
| 許可証の書換え申請 |
1,500円 |
| 許可証の再交付申請 |
1,300円 |
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古物営業許可を受けられない人とは?(主なもの)
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられたり、一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
住居の定まらない者
など
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申請書類例
申請書
定款(法人のみ)
登記事項証明書(登記簿謄本)(法人のみ)
住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
登記されていないことの証明書
市区町村長の証明書(身分証明書)
誓約書
経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)
※正副2通作成(副はコピー可)
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古物営業許可申請手続きフロー
許可要件の確認
↓
申請書類の作成
↓
申請(警察)
↓
審査
↓ ※審査期間は、概ね40日
↓
許可 / 不許可
↓
営業開始
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古物営業許可申請報酬額(概算)
| 報酬 |
警察手数料 |
合計(消費税込) |
| 63,000円 |
19,000円 |
82,000円 |
※上記金額は概算になりますので、実際は異なる場合がございます。
※別途、交通費、謄本取得大などの実費分が発生いたします。
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