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農地転用許可・届出





農地転用の手続き


農地は、耕作を目的とする土地であり、耕作以外の目的(駐車場や資材置場など)に勝手に利用することはできません。

農地を資材置場・駐車場など農地以外のものにしたり、農地を農地以外のものにするために売買や賃貸借を行おうとする場合(「農地転用」という)には、一時的な使用であっても、必ず転用許可の手続きをとらなければなりません。

農地の転用にあたっては、県知事又は農林水産大臣の許可(市街化区域にあっては農業委員会への届出)が必要です。場所によっては、転用が許されない農地、限られた用途にしか転用できない農地がありますので、事前に農業委員会へご相談下さい。




なぜ農地転用手続きが必要なのか


農業生産の基盤である農地は、人簿とに対する食料の安定供給を図る上で重要な役割を担っています。良好な営農条件を備えている農地は大切に守っていく必要があるので、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。




農地転用の手続きは


農地の転用には以下の2つの種類があります。
転用のケース 申請者 許可権者

農地の所有者が自らのうちを転用する
(農地法第4条)

転用を行うもの 4ヘクタールまでは知事
4ヘクタール超は農林水産大臣

事業者などが農地を買ったり借りたりして転用する
(農地法第5条)

売主(農地所有者)と
買主(転用事業者)






市街化区域内の農地


市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会への届出が必要です。
届出書が提出されたときは、以下の点を審査し、適法であれば受理となります。、
 届出にかかる土地が市街化区域内にあるかどうか
 届出書の法定記載事項が記載されているかどうか
 添付書類が揃っているかどうか

届出を受理したときは、原則即日、届出者(農地法第5条の届出にあっては譲受人)に受理交付書が交付されます。

届出必要書類例
 ・届出書(正・副)
 ・位置図
 ・登記簿謄本(登記事項証明書)
 ・開発許可書の表題部の写し(都市計画法第29条の開発許可が必要な場合)
 ・委任状(届出者が直セル提出できない場合。農地法第5条の届出の場合は両名から)
 ・承諾書
 ・戸籍謄本(届出者が未成年の場合)
 ・仮換地指定証明書(区画整理区域内にある場合)
 など





市街化調整区域内の農地


市街化調整区域の農地を転用する場合は、都道府県知事の許可(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可)が必要です。
農地の農業上の利用と農業以外の土地利用と調整を図りつつ、有料農地を確保するために、農地の転用にあたっては知事又は農林水産大臣の許可を要する「農地転用許可制度」を定めています。


立地基準ごとの許可方針
 農地法では、市街化に近隣した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるよう誘導するために、立地基準(農地区分)に応じ、転用の可否を判断することになっています。
概要は以下のとおりとなります。


農地の区分 営農条件・市街地化の状況 許可方針
農用地区域内の
農地
市町村が定める農業振興整備計画で農用地として
利用すべき土地の区域として指定された区域の農地
変則、不許可
甲種農地 市街化調整区域内にある土地改良事業等の対処と
なった農地等に良好な営農条件を備えている農地
原則、不許可
(ただし、土地収用法第26条の
告示に係る公益性の高い事業
の用に供する場合等には許可)
第1種農地 20ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 原則、不許可
(ただし、土地収用法対象事業等公益性の高い事業の用に供する場合等には許可)
第2種農地 市街化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 周辺のほかの土地に立地することができない場合等は許可
第3種農地 鉄道の駅が300m以内にある等市街地の区域又は市街化の傾向が著しい区域内の農地 原則、許可



農地転用の報酬額(概算)

報酬額(消費税含) 105,000円
ご相談(30分) 5,000円
事前諸調査 31,500円

上記金額は概算金額となりますので、実際と異なる場合がございます。
ご相談場所は、当事務所応接室又はご希望のところでできます。














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