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行政書士 中元事務所 |
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NPO(特定非営利活動)法人の設立

NPO法人とは?
1998年3月19日に国会で成立し、同年12月1日から施行されました。NPO法人の正式名称は
「特定非営利活動法人」です。
この法人は、定められた限られた分野での非営利活動をおこなう団体になります。
したがって、ボランティア活動をはじめとする市民がおこなう自由な社会貢献活動の健全な発展と、
公益の増進に寄与することを目的としている法人となります。
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NPO法人を取得するメリット
■契約の主体となれる
■法人名で銀行口座がつくれる
■法人名で不動産登記ができる
■法人名で事務所の賃貸借契約ができる
■職員と雇用契約を結べる
■企業や自治体などの事業を受託しやすくなる
■助成金などが受けやすくなる
■社会的な信用が生まれる
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NPO法人の活動分野
@保険、医療または福祉の増進を図る活動
A社会教育の推進を図る活動
Bまちづくりの推進を図る活動
C文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
D環境の保全を図る活動
E災害時の救援活動
F地域安全活動
G人権の擁護又は平和の推進を図る活動
H国際協力の活動
I男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
J子どもの健全育成を図る活動
K情報化社会の発展を図る活動
L科学技術の振興を図る活動
M経済活動の活性化を図る活動
N職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
O消費者の保護を図る活動
P全各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
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設立手順
社員の募集
↓ ※10名以上
↓
設立総会
↓ ※設立趣旨書
↓ ※定款
↓ ※事業計画
↓ ※収支予算
↓ ※役員の選任 など
↓
事前相談(窓口)
↓ ※原則、予約制(通常、30〜40日後くらいになる)
↓
認証申請
↓ ※都道府県の知事又は内閣府の内閣総理大臣
↓
所轄庁の審査
↓ ※4ヶ月以内
↓
認 証
↓
設立登記
※認証から2週間以内 |
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設立要件
■活動の定義と分野
・主な活動が法律で定められた分野にあてはまること
・不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを主な目的とすること
■活動目的の制限
・営利を目的としないこと
・宗教活動や政治活動を主な目的としないこと
・特定の公職の候補者もしくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対する
ことを目的としないこと
・特定の個人または法人その他の団体にの利益を目的として事業を行わないこと
・特定の政党のために利用しないこと
・特定非営利活動に係る事業に支障がでるほど収益事業を行わないこと
■組織の要件
・暴力団もしくはその構成員の統制の下にある団体でないこと
・社員の資格について、不当な条件をつけないこと
・10人以上の社員がいること
・役員のうち報酬を受ける者の数が1/3以下であること
・役員として、理事3人以上、監事1人以上をおくこと
・役員は、成年後見人など法20条に規定する欠格事由にあてはまらないこと
・役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。
各役員ならびにその配偶者および三親等以内の親族の数は、役員総数の
1/3を超えないこと
・理事または監事は、それぞれの定数の2/3以上以上いること
■会計の原則
・会計は、法27条に規定する会計の原則に従うこと
※NPO法人は上記の要件にあてはまれば、原則、認証されます。 |
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申請時の提出書類例
■設立者名簿
■設立趣旨書
■定款
■事業計画書
■収支予算書
■宗教・政治を目的としない、
暴力団の統制化にないこと等の確認書
■設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
■役員名簿
■役員の就任承諾書
■役員の住所又は居所を証する書面
■欠格事由に該当しないことの宣誓書(役員)の謄本
■報酬を受ける役員の名簿
■10名以上の社員名簿
■設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
■財産目録
■事業年度を記載した書面
■設立の初年度および翌年度の事業計画書
■設立の初年度および翌年度の収支予算書
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法人比較表
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株式会社 |
NPO法人 |
| 資本金 |
1000万円以上 |
0円 |
| 出資者の数 |
1人以上 |
― |
| 発起人 |
1人以上 |
社員10名以上 |
| 取締役 |
3人以上 |
― |
| 監査役 |
1人以上 |
理事・監事 |
| 役員の任期 |
取締役2年
監査役4年 |
― |
| 公告方法 |
日刊新聞
または官報 |
― |
| 決算広告 |
貸借対照表
・損益計算書 |
― |
設立時の
おおよその費用 |
30万円以上 |
0円 |
NPO法人設立料金表(概算)
新規設立(知事) 198,000円(税含)
※別途、交通費・必要書類の収集費用等が発生します。
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