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社会福祉法人の設立





社会福祉法人の設立は、大きく分けて次の3つのステップになります。

@定款の作成・申請

A所轄庁の認可

B設立の登記

※ただし、個々の案件によっては事前相談やプロポーザル方式による選定がある場合があります。




@定款の作成・申請
 定款とは、社会福祉法人の憲法であり、法人は定款に反して行動することはできません。
 定款に記載するものとしては、「必要的記載事項」と「任意的記載事項」とがあります。

必要的記載事項 任意的記載事項
1 目的
2 名称
3 社会福祉事業の種類
4 事務所の所在地
5 役員に関する事項
6 会議に関する事項
7 資産に関する事項
8 会計に関する事項
9 評議委員会を置く場合にはに、これに関する事項
10 公益事業を行う場合には、その種類
11 収益事業を行う場合には、その種類
12 解散に関する事項
13 定款の変更に関する事業
14 広告の方法

※以上のうち、ひとつを欠いても定款は無効になる。
定款に記載されなければその効力は及ばず、記載すれば「必要的記載事項」と同じ効力を生ずることになります。



A所轄庁の認可
  社会福祉法人の定款は、社会福祉法施行規則の定める手続きにより、所轄庁の認可を受けなければなりません。(法31条1項)

≪主な認可の基準≫(法32条)
   ○ 社会福祉法人の資産
   ○ 目的とする社会福祉事業を行う必要を満たすものであるか
   ○ 定款の内容及び設立手続きが法令に違反していないか



B設立の登記
社会福祉法人は、その認可のあった日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。(法34条)



社会福祉法人設立のタイムスケジュール例

設立準備(都道府県と事前協議)
  ↓
設立準備委員会発足
 設立役員の選出
 事業計画
 法人設立計画

法人設立の前々年
施設整備費補助対象法人審査委員会
  ↓
法人設立事務説明会
  ↓
施設整備費補助対象法人審査委員会
法人設立の前年
書類の作成
(認可申請書)
(添付書類)
  ↓
都道府県へ申請
(設立代表者が設立趣旨等を説明)
  ↓
都道府県で事務処理
(書類審査)
(現地調査)
  ↓
法人認可
  ↓
認可書の交付式
  ↓
設立
登記(法人設立)
(2週間以内)
  ↓
寄付財産
移転報告書
(1ヶ月以内)
  ↓
確認調査
法人設立の年










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