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宅地建物取引業免許申請の手続き

宅地建物取引業とは
宅地建物取引業とは、宅地または建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。
1 宅地または建物について自ら売買または交換に関することを業として行うこと
2 宅地または建物について他人が売買、交換または貸借するときに、その代理もしくは媒介することを
業として行うこと
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免許の区分
宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法の規定により、それぞれの事業者の状況により、「国土交通大臣」または「都道府県知事」の免許が必要です。
国土交通大臣
2以上の都道府県の区域内に事務所を設けて、その事業を営もうとするとき
都道府県知事
1つの都道府県の区域内に事務所を設けて、その事業を営もうとするとき
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免許の有効期間
免許の有効期間は5年間となっています。
期間満了後引き続き事業を営もうとするときは、有効期間が満了する前90日〜30日前までに更新の手続きが必要となります。
※ただし、免許を受けた後に、基準(要件)に適合しなくなったことが判明した場合は、免許取り消し等の処分を
受けることになりますのでご注意下さい。
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主な免許の基準(要件)
欠格事由
以下の場合は5年間免許を受けられない。
・ 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為または業務停止処分違反をして免許を
取り消された場合
・ 免許取得後、情状が特に重い不正行為または業務停止処分違反をした疑いがあるとして
聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
・ 禁錮以上の刑または宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
・ 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為をした場合
その他
・ 成年被後見人、被保佐人、破産宣告を受けている場合
・ 宅地建物取引業法に関し、不正または不誠実な行為をするおそれがあきらかな場合
・ 事務所に専任の取引主任者がいない場合
事務所の形態
宅地建物取引業の業務を継続的に行える機能をもち、事務所として認識される程度の独立した
形態を備えていること。
※戸建住宅やマンションの一室を事務所として使用、同一フロアに他の法人等との同居、プレハブ等
の仮設事務所では原則、認められませんのでご注意下さい。
専任の取引主任者
事業所に「常勤」して、「専ら」宅地建物取引業の業務に従事することが必要
※他社の代表取締役、代表者、常勤の役員、他社の会社員、公務員等他の職に従事している場合は不可。
※通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合も不可。
※1つの事業所において業務に従事する者5名に1名以上の割合で必要となります。
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宅地建物取引業免許申請手続きフロー
必要書類の収集
↓
↓
必要書類の作成
↓
↓
免許申請
↓
↓
手数料納付
↓
↓
審査
↓ ※補正
↓
免許
※ハガキで通知
↓
↓
営業保証金の供託/保証協会への加入
↓
↓
届出
↓
↓
免許証交付
↓
↓
営業開始
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宅地建物取引業免許申請手続き 主な必要書類例
免許申請書
株主・出資者等の名簿
身分証明書(市区町村役場発行)
登記されていないことの証明書(法務局発行)
代表者の住民票(個人の場合)
略歴書
専任の取引主任者設置証明書
宅地建物取引業に従事する者の名簿
専任の取引主任者の顔写真貼付用紙
履歴事項証明書(登記簿謄本)(法人の場合)
宅地建物取引業経歴書
決算書(法人の場合)
資産に関する調書(個人の場合)
納税証明書
誓約書
事務所の使用権原を証する書面
事務所付近の地図
事務所の写真
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